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更新日付:2023年2月23日 青森県動物愛護センター
第一種動物取扱業登録及び登録更新の手続きについて
第一種動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示及びその他(競りあっせん、譲受飼養))を営もうとする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条第1項の規定により、県知事の登録を受けなければなりません。
対象となる取扱動物
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物が対象です。ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除きます。(「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されているものを言います。)
登録を受ける必要がある業種
業種 | 業の内容 | 該当する具体的な業者 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練(出張訓練を含む。)業者、調教業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む。) | 動物園・水族館・動物ふれあいパーク・移動動物園・動物サーカス・乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあい活動を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション業者(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬・老猫ホーム業者 |
※飼養施設を設けて非営利で動物の取扱い(公園内の無料動物園や譲渡活動など)を行っている方については、第二種動物取扱業の届出対象となる場合があります。
申請手続きの受付窓口
申請手続きは、青森県動物愛護センター及び県内5ヶ所の駐在窓口(弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、むつ市)で受け付けています(下表参照)。手続きの受付は、月~金曜日(祝日を除く。)の8時30分~17時15分です。
(1)新規の方
営業開始日の2週間前までを目安に申請を行ってください。
(2)更新の方
有効期間末日の2ヶ月前から申請が可能です。有効期間末日の2週間前までを目安に申請を行ってください。
(1)新規の方
営業開始日の2週間前までを目安に申請を行ってください。
(2)更新の方
有効期間末日の2ヶ月前から申請が可能です。有効期間末日の2週間前までを目安に申請を行ってください。
施設名 | 電話番号 |
---|---|
青森県動物愛護センター 本体施設 | 017-726-6100 |
青森県動物愛護センター 弘前市駐在 | 0172-33-6664 |
青森県動物愛護センター 八戸市駐在 | 0178-27-5111(内線300番) |
青森県動物愛護センター 五所川原市駐在 | 0173-34-2130 |
青森県動物愛護センター 十和田市駐在 | 0176-23-9511 |
青森県動物愛護センター むつ市駐在 | 0175-23-7888 |
申請手数料
1種別につき15,000円(青森県証紙による。)
例1:展示業のみ(1種別)→15,000円
例2:販売業及び保管業(2種別)→30,000円
例1:展示業のみ(1種別)→15,000円
例2:販売業及び保管業(2種別)→30,000円
申請書類
下表の申請書類一覧を確認の上、必要な申請書類を提出してください。
書類 | 個人 | 法人 | 様式(pdfファイル) | 様式(word,excelファイル) | 記載例(pdfファイル) |
---|---|---|---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請書【新規の場合】 | ○ | ○ | 様式第1[203KB] | 様式第1[61KB] | 様式第1記載例[235KB] |
第一種動物取扱業登録申請書【更新する場合】 | ○ | ○ | 様式第4[207KB] | 様式第4[63KB] | 様式第4記載例[239KB] |
登記事項証明書 | × | ○ | |||
申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | ○ | ○ | 参考様式第1[125KB] | 参考様式第1[20KB] | 参考様式第1記載例[338KB] |
法人の役員/使用人が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | × | ○ | 参考様式第1[125KB] | 参考様式第1[20KB] | 参考様式第1記載例[338KB] |
動物取扱責任者※が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 | ○ | ○ | 参考様式第1[125KB] | 参考様式第1[20KB] | 参考様式第1記載例[338KB] |
第一種動物取扱業の実施の方法 | △ | △ | 様式第1別記[179KB] | 様式第1別記[19KB] | 様式第1別記記載例[216KB] |
犬猫等健康安全計画 | ■ | ■ | 様式第1別記2[101KB] | 様式第1別記2[30KB] | 様式第1別記2記載例[229KB] |
飼養施設の平面図 | ○ | ○ | 平面図記載例[140KB] | ||
飼養施設の付近の見取図 | ○ | ○ | 見取図記載例[61KB] | ||
役員の氏名及び住所 | × | ○ | |||
動物取扱責任者※の資格を有することを示す書類 | ○ | ○ | 証明書様式[49KB] | 証明書様式[11KB] |
○:必要 ×:不要 △:販売業及び貸出業のみ必要 ■:犬猫等販売業のみ必要
※動物取扱責任者とは、専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むため十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、一定の要件を満たした者です。要件についての詳細はこちら[224KB]をご覧ください。
※動物取扱責任者とは、専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むため十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者として、一定の要件を満たした者です。要件についての詳細はこちら[224KB]をご覧ください。
現地調査
申請書類の提出後、青森県動物愛護センター職員が現地調査を行います。現地調査は、月~金曜日(祝日を除く。)の日中に実施します。
登録有効期間及び登録の更新
第一種動物取扱業の登録有効期間は5年間です。第一種動物取扱業を引き続き営む場合は、登録の更新を行う必要があります。
登録及び登録更新の手続きの流れ
下図のとおり、申請準備から手続き完了までには一定の期間が必要です。早めに手続きを行ってください。