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更新日付:2024年9月26日 がん・生活習慣病対策課
被爆者健康手帳について
「被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)で定められている以下のいずれかの要件に該当し、被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。
1号 | 昭和20年8月6日の広島市、8月9日の長崎市に原子爆弾が投下された際、当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った方 |
2号 | 原子爆弾が投下されてから2週間以内に爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入った方 |
3号 | 原子爆弾が投下された際又はその後に被爆者に接触したこと等により自己の身体が原子爆弾の放射能の影響を受けた方 |
4号 | 1から3のいずれかに該当する方の胎児であった方 |
※1~4号のいずれかに該当する方で被爆者健康手帳の交付申請をお考えの方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
広島の「黒い雨」に遭われた方へ
令和4年4月1日から、広島において昭和20年8月6日に降った「黒い雨」に遭われた方で、一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができるようになりました。
なお、令和4年10月11日から、広島の「黒い雨」に遭われた方の胎児であった方についても、要件を満たすと認められる方は被爆者健康手帳の交付対象となりました。
詳細については、リーフレットをご覧ください。
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」
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なお、令和4年10月11日から、広島の「黒い雨」に遭われた方の胎児であった方についても、要件を満たすと認められる方は被爆者健康手帳の交付対象となりました。
詳細については、リーフレットをご覧ください。
リーフレット「広島の「黒い雨」に遭われた方へ」

被爆者健康手帳をお持ちの方へ
被爆者健康手帳を紛失した場合や健康診断の結果記入欄が不足する場合、居住地の変更があった場合はそれぞれ手続きが必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
青森県健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電 話:017-734-9215
メール:nanbyou@pref.aomori.lg.jp
※メールでご連絡いただく場合は、必ず件名に「原爆」という単語を含めてください。
メール:nanbyou@pref.aomori.lg.jp
※メールでご連絡いただく場合は、必ず件名に「原爆」という単語を含めてください。