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更新日付:2021年8月20日 がん・生活習慣病対策課
指定難病医療費助成制度 自己負担
加入している医療保険上の世帯(ただし、生活保護で認定された世帯を除く)で市町村民税の課税額(支払額)や、収入等によって一月の自己負担の限度額(自己負担上限月額)が決定されます。
自己負担上限月額はお持ちの受給者証によって異なります。
自己負担上限月額はお持ちの受給者証によって異なります。
- 黄色の受給者証をお持ちの方はこちら(階層区分表)[25KB]をご覧ください。
自己負担が低くなる方
以下に該当される方は、認定されると自己負担上限月額が低くなります。該当すると思われる方は、住所地を管轄する保健所(青森市の方は東地方保健所、八戸市の方は三戸地方保健所)にお問い合わせください。
(1)
「高額かつ長期」該当者
(黄色の受給者証をお持ちの方のみ)
高額な医療が長期的に継続(※)する方が対象となります。
※月ごとの指定難病に係る医療費総額が5万円を超える月がこの申請を行う月以前の12月(つき)で6回以上あること
高額な医療が長期的に継続(※)する方が対象となります。
※月ごとの指定難病に係る医療費総額が5万円を超える月がこの申請を行う月以前の12月(つき)で6回以上あること
(2)
人工呼吸器等装着者
指定難病により常時人工呼吸器を装着し、部分又は全介助が必要な方や、体外式補助人工心臓を装着している方が対象となります。
(3)
複数受給者の世帯
(自己負担上限月額の按分)
同じ医療保険に加入している他の特定医療費や小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方が対象となります。
同じ医療保険に加入している他の特定医療費や小児慢性特定疾病医療費の受給者がいる方が対象となります。