ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > がん・生活習慣病対策課 > 指定難病医療費助成制度 特定医療受給者証の有効期間

関連分野

更新日付:2024年3月7日 がん・生活習慣病対策課

指定難病医療費助成制度 特定医療受給者証の有効期間

 医療受給者証の有効期間は原則1年以内、最長で1年6か月間となっており、新規申請及び更新申請した方の有効期間は原則として下記のとおりとなっています。
 また、継続して医療費助成を受けるためには、毎年度更新が必要です。
【新規申請】
新規申請した方の有効期間は、重症度分類を満たしていると診断された日又は軽症高額基準を満たした日の翌日(申請書受理日から原則1か月まで遡及)が始期となります。また、終期については下記のとおりです。
申請時期 有効期間
1月1日~6月30日 支給開始日~同年12月31日
7月1日~9月30日 支給開始日~翌年9月30日
10月1日~12月31日 支給開始日~翌年12月31日

【更新申請】
更新申請した方の有効期間は、下記のとおりです。
更新前の受給者証有効期間 更新後の有効期間
~9月30日 10月1日~翌年12月31日
~12月31日 翌年1月1日~12月31日

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 難病対策グループ
電話:017-734-9215  FAX:017-734-8045

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする