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更新日付:2022年4月1日 がん・生活習慣病対策課
特定疾患治療研究事業 医療費の還付(療養費請求)について
「特定疾患医療受給者証」が届くまで、一定の期間がかかりますので、これまでどおりの医療費の支払が必要ですが、受給資格の認定後に、「特定疾患医療受給者証」の有効期間の開始日に遡って、自己負担限度額を超えた医療費を請求できます。(※特定疾患に係る医療費のみ)
手続については、住所地を管轄する保健所で行ってください。
還付される医療費は、療養費請求書の提出後に口座へ振り込まれますが、書類に不備等がある場合、確認・審査に時間を要するため、口座への振込みが遅くなりますのでご注意ください。
また、受給者以外の方が請求する場合は、委任状が別途必要になります。
手続については、住所地を管轄する保健所で行ってください。
還付される医療費は、療養費請求書の提出後に口座へ振り込まれますが、書類に不備等がある場合、確認・審査に時間を要するため、口座への振込みが遅くなりますのでご注意ください。
また、受給者以外の方が請求する場合は、委任状が別途必要になります。
1 特定疾患療養費請求書(第7号様式)![]() ![]() |
2 振込口座の通帳の写し (金融機関名及び支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分) |
3 受給者証の写し |
4 保険者が発行する「高額療養費支給決定書」の写し (高額療養費に該当する場合) |
5 委任状(第8号様式)![]() ![]() |