ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > がん生活習慣病対策課 > 指定難病要支援者証明事業について
関連分野
- くらし
- がん・生活習慣病対策
更新日付:2025年2月7日 がん・生活習慣病対策課
指定難病要支援者証明事業について
青森県では、指定難病の基準を満たしているかを審査し、満たしている場合には要支援者登録者証の交付を行っています。
この登録者証では、「指定難病にり患していること」を証明することができます。
※ 登録者証では医療費助成を受けることができないため、医療費助成を希望される場合は「指定難病医療医受給者証の交付申請」を行ってください。
証明は、原則としてマイナンバー情報連携による情報提供により行われ、紙媒体は発行されません。
※ マイナンバー情報連携ができない状態にある場合は、紙媒体の交付が可能です。
この場合は、マイナンバー情報連携が活用できない情報にある理由を記載の上、申請してください。
【1 交付対象】
登録者証の対象者は下記の(1)から(3) のいずれかの方です。
(1)医療費助成の受給者
(2)医療費助成を申請した者のうち診断基準は満たすが重症度分類等を満たさず不認定となった者
※「(指定難病名)にかかっていると認められるものの、その病状の程度が特定医療費の支給の
対象となる程度ではないため。」として不認定通知を受け取った方も対象となります。
不認定の理由が「指定難病にかかっていると認められない」である場合は、対象となりません。
(3)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者
【2 要支援者証明書の活用例】
指定難病の患者に対する支援として次に例示するようなものがありますが、これらの支援を受けやすくするため、登録者証を、医師の診断書に代わり指定難病の患者であることを確認できるものとして活用することができることとされています。
(1)障害福祉サービス等(利用申請時)
(2)障害通所給付(利用申請時)
(3)障害児入所給付(利用申請時)
(4)公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談・職業紹介
(5)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
(6)障害者就業・生活支援センター事業
(7)被災者台帳の作成
(8)避難行動要支援者名簿の作成
(9)個別避難計画の作成
※上記の他、地域生活支援事業について、事業の実施主体である市区町村の取扱により活用可能。
なお、個別の活用可否については、対象の事業を管轄する窓口に御確認ください。
【3 申請方法】
次の書類を添付し、お住まいの地域を管轄する保健所へ御提出ください。
・登録者証(指定難病) 交付申請書(必須)
[53KB]
・指定難病にかかっていることが確認できる書類(次のいずれか)
(1)受給者証(有効期限が切れたものでも可)
(2)不認定通知(不認定の理由が「(指定難病名)にかかっていると認められるものの、
その病状の程度が特定医療費の支給の対象となる程度ではないため。」となっているものに限る。)
(3)上記の(1)~(2)のいずれもない場合のみ、臨床調査個人票
※ 臨床調査個人票による認定は、交付までに時間を要する場合があります。
・ マイナンバーが確認できる書類
(難病医療費支給認定申請時に既にマイナンバーを提出している場合は省略可)
【4 変更申請等】
・氏名に変更がある場合 … 登録者証(指定難病) 変更交付申請書
[53KB]を御提出ください。
住所の変更(県外転出を含む。)、申請代理人の変更については申請の必要はありません。
・ 死亡した場合、又は、要支援者証明が必要なくなった場合 … 登録者証(指定難病) 資格喪失届
[21KB]を御提出ください。
・(書面で証明書の交付を受けた方のみ)証明書の再交付を希望する場合 … 登録者証(指定難病)再交付申請書
[53KB]を御提出ください。
この登録者証では、「指定難病にり患していること」を証明することができます。
※ 登録者証では医療費助成を受けることができないため、医療費助成を希望される場合は「指定難病医療医受給者証の交付申請」を行ってください。
証明は、原則としてマイナンバー情報連携による情報提供により行われ、紙媒体は発行されません。
※ マイナンバー情報連携ができない状態にある場合は、紙媒体の交付が可能です。
この場合は、マイナンバー情報連携が活用できない情報にある理由を記載の上、申請してください。
【1 交付対象】
登録者証の対象者は下記の(1)から(3) のいずれかの方です。
(1)医療費助成の受給者
(2)医療費助成を申請した者のうち診断基準は満たすが重症度分類等を満たさず不認定となった者
※「(指定難病名)にかかっていると認められるものの、その病状の程度が特定医療費の支給の
対象となる程度ではないため。」として不認定通知を受け取った方も対象となります。
不認定の理由が「指定難病にかかっていると認められない」である場合は、対象となりません。
(3)医療費助成の申請に至らない軽症の指定難病患者
【2 要支援者証明書の活用例】
指定難病の患者に対する支援として次に例示するようなものがありますが、これらの支援を受けやすくするため、登録者証を、医師の診断書に代わり指定難病の患者であることを確認できるものとして活用することができることとされています。
(1)障害福祉サービス等(利用申請時)
(2)障害通所給付(利用申請時)
(3)障害児入所給付(利用申請時)
(4)公共職業安定所(ハローワーク)における職業相談・職業紹介
(5)職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
(6)障害者就業・生活支援センター事業
(7)被災者台帳の作成
(8)避難行動要支援者名簿の作成
(9)個別避難計画の作成
※上記の他、地域生活支援事業について、事業の実施主体である市区町村の取扱により活用可能。
なお、個別の活用可否については、対象の事業を管轄する窓口に御確認ください。
【3 申請方法】
次の書類を添付し、お住まいの地域を管轄する保健所へ御提出ください。
・登録者証(指定難病) 交付申請書(必須)

・指定難病にかかっていることが確認できる書類(次のいずれか)
(1)受給者証(有効期限が切れたものでも可)
(2)不認定通知(不認定の理由が「(指定難病名)にかかっていると認められるものの、
その病状の程度が特定医療費の支給の対象となる程度ではないため。」となっているものに限る。)
(3)上記の(1)~(2)のいずれもない場合のみ、臨床調査個人票
※ 臨床調査個人票による認定は、交付までに時間を要する場合があります。
・ マイナンバーが確認できる書類
(難病医療費支給認定申請時に既にマイナンバーを提出している場合は省略可)
【4 変更申請等】
・氏名に変更がある場合 … 登録者証(指定難病) 変更交付申請書

住所の変更(県外転出を含む。)、申請代理人の変更については申請の必要はありません。
・ 死亡した場合、又は、要支援者証明が必要なくなった場合 … 登録者証(指定難病) 資格喪失届

・(書面で証明書の交付を受けた方のみ)証明書の再交付を希望する場合 … 登録者証(指定難病)再交付申請書
