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更新日付:2025年3月24日 中南保健所

中南地域喫煙対策~たばこから健康を守ろう~

 「望まない受動喫煙を防ぐ」、「喫煙による子ども等の健康被害を防ぐ」ことを主目的に健康増進法が改正され、2020年4月から全面施行されました。この法律では、施設のタイプごとに必要な対策が定められており、あらゆる場面で受動喫煙対策を講じることが求められています。
 また、県全体で力を合わせて受動喫煙を防止し、県民の皆さんの健康の保持増進につなげることを目的に、2023年3月から青森県受動喫煙防止条例が施行されました。
 中南地域では、がんによる死亡率や働き盛り世代の死亡率が高く、がんや循環器病等と関連の深い喫煙率も、男女とも高い状況が続いていることが大きな課題となっています。
 そこで弘前保健所では、喫煙対策をきっかけとする健康づくりの推進を図るため、下記の取組を実施しています。
 

「飲食店×たばこ」のルールの普及啓発

1.2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙

屋内において「望まない受動喫煙を防止する」ことを目的に健康増進法が改正され、飲食店は原則屋内禁煙が義務付けられました。
※特定の飲食店では保健所へ届出することで喫煙が可能です。

2.喫煙エリアは、3つの技術的基準を満たすことが必要

喫煙室設置の際は、(1)タバコの煙を屋外へ排気すること、(2)壁・天井等で区画すること、(3)室外から室内への気流が0.2m/秒以上、の条件を満たす必要があります。

3.20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止(お客様も従業員も)

タバコは若者への健康影響が特に大きいことから、喫煙室内への20歳未満の立入りは禁止されています。従業員も、業務上であっても立ち入ることはできません。
※20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、喫煙室を設置した管理者は義務違反の対象となります。

4.店舗入口などに禁煙ルールを示す標識の掲示が必要

 喫煙可能店や分煙対策を行っている飲食店は、建物の出入口等に禁煙への対応を示す標識を掲示する必要があります。
観光客の方が入店前に自らの意思でお店を選択できるよう、必ず標識を掲示しましょう。
標識は厚生労働省HPからダウンロードできます。
※標識を掲示しない場合、罰金等の罰則が科される場合があります。

  • kinnenn
    (参考)左:禁煙の標識
  • kitunnsituari
    右:喫煙室有の標識

リーフレット作成

 必要な対策を分かりやすくお知らせするリーフレットを作成しました。ご自由にお使いください。

事業所の皆様へPDFファイル[858KB]
 飲食店の皆様へPDFファイル[897KB]

 令和3年度に、弘前商工会議所や管内事業所の皆様のご協力の下、事業所において受動喫煙防止対策がどのように実施されているか、アンケート調査を実施しました。調査の結果、対策の実態や好事例等を把握することができました。

調査結果リーフレットPDFファイル[457KB]

 弘前保健所では、事業所、店舗棟の禁煙に関する個別相談も受け付けています。
 お気軽にご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R6の問い合わせ先です
弘前保健所 健康増進課
〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2階
電話:0172-33-8521  FAX:0172-33-8524

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