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更新日付:2020年4月1日 がん・生活習慣病対策課
健康増進法の改正による受動喫煙防止対策
健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策の強化について
健康増進法が改正され、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、受動喫煙防止を図るための措置等が定められています。
(1) 学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの施設 【第一種施設】
⇒ 原則、敷地内禁煙 (法に定める要件を満たす特定屋外喫煙場所は設置可能)
(2) (1)以外の、多数の者が利用する事業所、飲食店、遊技場などの施設 【第二種施設】
⇒ 原則、屋内禁煙 (法に定める要件を満たす喫煙専用室等は設置可能)
(3) 〔経過措置〕 個人または中小企業が経営する、客席面積が100平方メートル以下の飲食店
⇒ 法施行の経過措置として、標識を掲示することにより、屋内での喫煙が可能
改正法は段階的に施行され、令和2年4月1日に全面施行されました。
改正健康増進法の施行の際に、厚生労働省が示したガイドラインは次のとおりです。
職場等における受動喫煙防止対策を行う際の参考にしてください。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」[1007KB]
[令和元年7月31日更新]
厚生労働省が示したQ&Aです。
喫煙専用室を設置する際の基準等が示されていますので、参考としてください。
「改正健康増進法に関するQ&A」[890KB]
[令和2年3月30日現在]
参考として、事業所等からのお問合せに対する県の見解をまとめています。
・第一種施設[19KB]
・第二種施設[39KB]
「第二種施設」事業者の方へのお知らせ
事業所(会社)、工場、ホテル、飲食店などのいわゆる「第二種施設」については、令和2年4月1日から原則屋内禁煙の措置を講じる必要があります。詳細は、以下のリーフレット・ハンドブックをご確認ください。
飲食店を対象とした経過措置について
飲食店に限り、 下記の条件をすべて満たしている場合 、経過措置として「店内を喫煙可能」とすることができます。
経過措置の要件
- 令和2(2020)年4月1日時点で、営業している店舗であること
- 資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
保健所への届出について
経過措置により店内を喫煙可能とするには、 保健所への届出 が必要です。下記の届出様式に必要事項を記載の上、店舗所在地の管轄保健所へ提出してください。
※来所による届出が難しい場合は、郵送による届出も受け付けますが、保健所から確認のため連絡することがあります。
※喫煙可能室を廃止する場合や、変更する場合についても、随時、届出が必要です。
届出書提出先
店舗所在地の管轄保健所へ届出書を提出してください。
保健所 | 住所 | 電話番号 | 対象市町村 |
---|---|---|---|
東地方保健所 | 030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 |
017-739-5421 | 平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町 |
弘前保健所 | 036-8356 弘前市下白銀町14-2 |
0172-33-8521 | 弘前市・黒石市・平川市・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町 |
三戸地方保健所 | 039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 |
0178-27-5111 | おいらせ町・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村 |
五所川原保健所 | 037-0056 五所川原市末広町14 |
0173-34-2108 | 五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・鶴田町・中泊町 |
上十三保健所 | 034-0082 十和田市西二番町10-15 |
0176-23-4261 | 十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村 |
むつ保健所 | 035-0073 むつ市中央1-3-33 |
0175-31-1388 | むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村 |
青森市保健所 | 030-0962 青森市佃2-19-13 |
017-743-6111 | 青森市 |
八戸市保健所 | 031-8686 八戸市内丸1-1-1 |
0178-43-9184 | 八戸市 |