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更新日付:2020年4月1日 がん・生活習慣病対策課

健康増進法の改正による受動喫煙防止対策

健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策の強化について

健康増進法が改正され、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、受動喫煙防止を図るための措置等が定められています。
 
(1) 学校、病院、児童福祉施設、行政機関などの施設 【第一種施設】
⇒ 原則、敷地内禁煙 (法に定める要件を満たす特定屋外喫煙場所は設置可能)

(2) (1)以外の、多数の者が利用する事業所、飲食店、遊技場などの施設 【第二種施設】
⇒ 原則、屋内禁煙 (法に定める要件を満たす喫煙専用室等は設置可能)

(3) 〔経過措置〕 個人または中小企業が経営する、客席面積が100平方メートル以下の飲食店
⇒ 法施行の経過措置として、標識を掲示することにより、屋内での喫煙が可能

改正法は段階的に施行され、令和2年4月1日に全面施行されました。
 

改正健康増進法の施行の際に、厚生労働省が示したガイドラインは次のとおりです。
職場等における受動喫煙防止対策を行う際の参考にしてください。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」PDFファイル[1007KB]

[令和元年7月31日更新]
厚生労働省が示したQ&Aです。
喫煙専用室を設置する際の基準等が示されていますので、参考としてください。
「改正健康増進法に関するQ&A」PDFファイル[890KB]

[令和2年3月30日現在]
参考として、事業所等からのお問合せに対する県の見解をまとめています。
第一種施設エクセルファイル[19KB]
第二種施設エクセルファイル[39KB]

「第二種施設」事業者の方へのお知らせ

事業所(会社)、工場、ホテル、飲食店などのいわゆる「第二種施設」については、令和2年4月1日から原則屋内禁煙の措置を講じる必要があります。詳細は、以下のリーフレット・ハンドブックをご確認ください。

第二種施設リーフレット
第二種施設の管理権原者(事業者の皆さん)向けリーフレット
ダウンロードPDFファイル[371KB]
事業者向けハンドブック
事業者の皆さん向けハンドブック
ダウンロードPDFファイル[868KB]

飲食店を対象とした経過措置について

 飲食店に限り、 下記の条件をすべて満たしている場合 、経過措置として「店内を喫煙可能」とすることができます。

経過措置の要件

  • 令和2(2020)年4月1日時点で、営業している店舗であること
  • 資本金又は出資の総額が5,000万円以下であること
  • 客席面積が100平方メートル以下であること
※要件を満たさない飲食店は、喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の設置を選択することが可能です。
※喫煙可能とするには、喫煙室の技術的基準を満たすこと、客(家族連れも不可)や従業員で20歳未満の者の立入禁止、標識の掲示等のルールを守る必要があり、 違反した場合、立入検査等による助言・指導、勧告、命令、公表、過料(最大20万~50万円)の対象となる場合があります。

保健所への届出について

経過措置により店内を喫煙可能とするには、 保健所への届出 が必要です。下記の届出様式に必要事項を記載の上、店舗所在地の管轄保健所へ提出してください。

※来所による届出が難しい場合は、郵送による届出も受け付けますが、保健所から確認のため連絡することがあります。
※喫煙可能室を廃止する場合や、変更する場合についても、随時、届出が必要です。

届出様式

各様式をダウンロードしてご使用ください。

喫煙可能室設置届出書ワードファイル[16KB]
喫煙可能室変更届出書ワードファイル[15KB]
喫煙可能室廃止届出書ワードファイル[14KB]

届出書提出先

店舗所在地の管轄保健所へ届出書を提出してください。

保健所 住所 電話番号 対象市町村
東地方保健所 030-0113
青森市第二問屋町4-11-6
017-739-5421 平内町・今別町・蓬田村・外ヶ浜町
弘前保健所 036-8356
弘前市下白銀町14-2
0172-33-8521 弘前市・黒石市・平川市・西目屋村・藤崎町・大鰐町・田舎館村・板柳町
三戸地方保健所 039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7
0178-27-5111 おいらせ町・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村
五所川原保健所 037-0056
五所川原市末広町14
0173-34-2108 五所川原市・つがる市・鰺ヶ沢町・深浦町・鶴田町・中泊町
上十三保健所 034-0082
十和田市西二番町10-15
0176-23-4261 十和田市・三沢市・野辺地町・七戸町・六戸町・横浜町・東北町・六ヶ所村
むつ保健所 035-0073
むつ市中央1-3-33
0175-31-1388 むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村
青森市保健所 030-0962
青森市佃2-19-13
017-743-6111 青森市
八戸市保健所 031-8686
八戸市内丸1-1-1
0178-43-9184 八戸市

経過措置リーフレット
経過措置に関するリーフレットです。
画像をクリックしてご覧ください。

「なくそう!受動喫煙」(厚生労働省ホームページ)

平成31(2019)年2月22日に改正健康増進法関連の政省令が公布されました。
それに伴い、国では、「なくそう!受動喫煙」特設ホームページを設けていますので、ご参照ください。
 
このリンクは別ウィンドウで開きます(←こちらをクリック)

・一般向けリーフレットPDFファイル
・事業者向けリーフレットPDFファイル
・高校生向けリーフレットPDFファイル
・中学生向けリーフレットPDFファイル

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この記事についてのお問い合わせ

がん・生活習慣病対策課 がん対策推進グループ
電話:017-734-9216  FAX:017-734-8045

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