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更新日付:2024年8月1日 保健衛生課

新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

1 新型コロナウイルス感染症の感染状況について

2 気になる症状がある場合の医療機関の受診について

3 検査について

4 陽性となった場合について

5 ご家族や身近な人が陽性となった場合について

6 療養が終了したあとのことについて

7 新型コロナワクチン接種について

1 新型コロナウイルス感染症の感染状況について

青森県の新型コロナウイルス感染症の状況が知りたい。

青森県庁ホームページで公表しています。
青森県の感染症発生状況(青森県衛生研究所)
新型コロナウイルス感染症に係る公表資料(県保健衛生課)
※「新型コロナウイルス感染症に係る公表資料(県保健衛生課)」は、令和6年3月28日をもって終了しました。

青森県の新型コロナウイルス感染症の状況はいつ公表されるのか。

原則、毎週木曜日午前10時に青森県庁ホームページにて公表しています。
ただし、祝日の場合は、翌日以降となる場合があります。

2 気になる症状がある場合の医療機関の受診について

発熱や咳などの症状があるが、どのように対応したらよいか。

症状が軽いと感じる方は、自身の体調に応じ受診するか、薬局等で販売されている抗原定性検査キット(体外診断用医薬品または第一類医薬品)による自己検査をするか判断してください。
※医療用の検査キットの薬局での取扱いは、在庫分に限り令和7年3月31日まで可能とされています。

症状が重いと感じる方は、かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)や、お近くの医療機関に事前に電話で連絡の上で受診してください。

なお、令和6年4月から、医療機関の公的検索システム「医療情報ネット」が開設されました。かかりつけ医がない方は「医療情報ネット」をご活用ください。

休日(夜間)のため、医療機関に連絡が取れないが、受診できる医療機関はないか。

症状が軽く、市販薬で対応できる場合は、自宅で様子を見ていただき、平日の診療可能な時間帯に医療機関への受診をご検討ください。

令和6年4月から、医療機関の公的検索システム「医療情報ネット」が開設されました。休日当番医の検索は「医療情報ネット」をご活用ください。

夜間の場合は、下記のとおり、急患のための診療所を開設しています。
受診に際しては、事前に電話で確認をお願いします。
・青森市 地域外来(19時~22時)
TEL:017-773-6477
・弘前市 急患診療所(19時~22時30分)
TEL:0172-34-1131
・八戸市 休日夜間急病診療所(19時~23時)
TEL:0178-20-7651

症状が重い場合は、救急車の要請もご検討ください。

発熱症状が出ているが、休日(夜間)であり、医療機関を受診するべきかどうか迷っている。相談できるところはあるか。

あおもり救急電話相談(♯7119)
 急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったときに、専門家(看護師等)のアドバイスを受けられます。
【電話番号】♯7119(ダイヤル回線、IP電話からは017-718-0289)
【相談受付時間】24時間365日
【相談料金】無料(通話料は利用者の負担となります。)
 ※15歳未満のお子さんに関する御相談は、「青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)」を御利用ください。

青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)
 休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困った際に、受診の目安や家庭での看護の仕方などについて、小児科医師の支援を受けながら、看護師がアドバイスします。
【電話番号】♯8000(ダイヤル回線電話、公衆電話からは017-722-1152)
【相談受付時間】 <平日>18時~翌朝8時(土曜13時~)、<休日>24時間対応
 ※8月13日、12月29日~1月3日は休日と同様の対応

検査キットで検査したら陽性だったが、必ず医療機関を受診しなければならないのか。

症状が軽く、医療機関を受診するほどではなく薬の処方も必要ないと感じる場合は、医療機関の受診は必要ありませんので、市販の解熱鎮痛薬等を服用するなどして、ご自宅で療養していただいて構いません。

受診した際の医療費に対する公費支援はあるか。

外来受診した際の診療や検査等の医療費、薬剤費に対する公費支援は、令和6年3月末で終了となるため、令和6年4月以降は、他の病気と同様に保険診療扱いとなり、自己負担(1割~3割)が発生します。

3 検査について

医療機関で検査(PCR検査や抗原検査)を受けたい。

新型コロナウイルスの検査を実施するかどうかは医師の判断によるため、必ず検査が行われるとは限りません。
また、検査の種別(PCR検査や抗原検査)についても、医師の判断によります。
医療機関での検査を希望する場合は、かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)や、お近くの医療機関に事前に電話で相談してください。
なお、令和6年4月から、医療機関の公的検索システム「医療情報ネット」が開設されました。かかりつけ医がない方は「医療情報ネット」をご活用ください。

無料で検査できるところはあるか。

県が実施していた、検査キットの無料配布事業は、令和5年5月7日をもって終了しました。

以前、県が実施していたwebキット検査センターは現在も実施しているか。

令和5年5月7日をもって終了しました。
抗原検査キットは各自薬局等にてお買い求めください。
また、購入いただいた抗原検査キットにて陽性判定となった場合、県への報告は不要です。

検査キットはどこで購入できるのか。

厚生労働省ホームページで公表しています。
ただし、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等で薬局へ確認していただきますようお願いします。
新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱薬局・店舗マップ・リスト(厚生労働省)

※医療用の検査キットの薬局での取扱いは、在庫分に限り令和7年3月31日まで可能とされています。

療養期間終了後に陰性を確認するため検査を受けたい。

療養期間終了後に、職場や学校に復帰するための検査は必要とされていません。
ご自身の希望で検査を希望される場合は、自費検査(全額自己負担)となります。

※療養終了直後に検査をしてしまうと、感染性(人にうつす力)がないにも関わらず、死んだウイルスの断片を検出してしまい、陽性となることがあります。

4 陽性となった場合について

陽性となった場合、いつまで療養すればよいか。

法律に基づいた外出自粛は求められませんが、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、症状が出た日の翌日から5日間が経過し、かつ、症状軽快(※)から24時間経過するまで、外出を控えることが推奨されています。
なお、発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、重症化リスクの高い高齢者等と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
(※)症状軽快とは、解熱剤を使用しなくとも熱が下がっており、咳などの呼吸器症状が改善傾向である場合をいいます。

医療機関・高齢者施設で働いているが、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、出勤を自粛した方がよいのか。

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められていないため、個人の判断に委ねられていますが、医療機関や高齢者施設は重症化リスクを有する患者・高齢者が多く生活することを考慮し、職場と相談して決定してください。

陽性と診断されたが、登校や就業、外出の制限はあるか。

法律に基づく外出自粛は求められず、就業に関する制限もかかりませんので、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
なお、通学先や勤務先において独自に制限を設けている場合もありますので、お問い合わせの上でご対応願います。

自宅療養中に体調が悪化した場合、どこに相談すればよいか。

診断を受けた医療機関や、かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)にご相談ください。
受診先が分からない場合は、令和6年4月から開設された「医療情報ネット」をご覧ください。


あおもり救急電話相談(♯7119)
 急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったときに、専門家(看護師等)のアドバイスを受けられます。
【電話番号】♯7119(ダイヤル回線、IP電話からは017-718-0289)
【相談受付時間】24時間365日
【相談料金】無料(通話料は利用者の負担となります。)
 ※15歳未満のお子さんに関する御相談は、「青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)」を御利用ください。

青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)
 休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困った際に、受診の目安や家庭での看護の仕方などについて、小児科医師の支援を受けながら、看護師がアドバイスします。
【電話番号】♯8000(ダイヤル回線電話、公衆電話からは017-722-1152)
【相談受付時間】 <平日>18時~翌朝8時(土曜13時~)、<休日>24時間対応
 ※8月13日、12月29日~1月3日は休日と同様の対応証明書

新型コロナ治療薬の処方を受けたい。

新型コロナ治療薬(経口抗ウイルス薬)の処方の要否は、医師の判断によりますので、受診した医療機関にご相談ください。

市販薬を服用してもよいか。医療機関からの処方薬に追加して、市販薬を服用するのは問題ないか。

市販薬の服用はご自身で判断願います。
処方薬の他に市販薬を服用したい場合など薬の飲み合わせに関するご相談は、処方薬を出してもらった調剤薬局の薬剤師に確認をお願いします。

入院した際の医療費に対する公費支援はあるか。

令和6年4月以降、薬剤費及び入院医療費については、他の病気と同様に保険診療扱いとなり、自己負担(1割~3割)が発生します。

陽性になった場合、どの位の期間、他の人にうつす可能性があるか。

個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少するといわれていますので、特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、発症後10日間が経過するまでは、症状軽快後も、不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者との接触を控える等、周りの方へ感染させないよう配慮しましょう。

療養にあたり、宿泊療養や食料配布の支援は受けられるか。

宿泊療養施設への入所、食料支援のいずれも、現在は終了しています。
法律に基づく外出自粛は求められないため、食料品や薬の購入のため、外出いただくことも可能です。
その場合はマスクの着用など感染対策に御協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に感染した際、保健所へ報告する必要はあるか。あるいは、保健所から連絡がくるのか。

保健所への報告は必要ありません。
また、保健所から連絡がくることもありません。
診断した医師や、職場・学校の指示に従ってください。

5 ご家族や身近な人が陽性となった場合について

家族や同居者が新型コロナウイルス感染症に感染したら、感染対策をどうすればよいか。

可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話はできるだけ限られた方で行いましょう。
このほか、共用スペース等の定期的な換気、手洗い等の手指衛生をよく行う、家庭内でのマスクの着用、部屋を分けられない場合は2m以上の距離を保つ、食事は別々にする、感染者は最後に入浴する、等の感染対策を行うことが推奨されます。

家族や同居者が感染した場合、外出を控えた方がよいか。

法律に基づく外出自粛は求められていませんので、出勤(登校)については、お勤め先(通学先)にご確認ください。。
外出する場合は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者等の重症化リスクの高い方との接触を控える等の配慮をしましょう。

事業所等(会社、施設、学校など)で陽性者が発生したが、周囲の者の出勤や事業所等の休業等にどのように対応したらよいか。

陽性者ご本人はもちろん周囲の方等も、就業制限はかかりませんので、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

6 療養が終了したあとのことについて

新型コロナウイルス感染症に感染した後、症状が長引くことはあるか。

ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善しますが、一部の方で長引く症状があることがわかってきています。

療養終了後も倦怠感などの症状が続いているが、どう対応したらよいか。

かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)や、最寄りの症状に応じた医療機関にご相談ください。
なお、下記の県ホームページでも対応する医療機関を紹介していますのでご覧ください。
新型コロナウイルス感染症罹患後症状等がある場合の受診医療機関について(県保健衛生課)

自宅(宿泊療養施設)で療養した証明書を発行してほしい。

療養に係る証明書の発行は令和6年3月29日をもって終了いたしました。

職場復帰のために、陰性証明書がほしい。

職場復帰するに当たり、陰性証明等を提出する必要はありませんので、お勤め先へその旨をお伝えください。

新型コロナウイルス感染症に感染していたが、労災対象となるか。

事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
青森労働局(厚生労働省ホームページ)

7 新型コロナワクチン接種について

ワクチンを接種したいが、どうすればよいか。

令和6年4月1日以降は、65歳以上の方および60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に自治体による定期接種が行われ、費用は原則有料となります。
定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。
詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
(※)60~64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

ワクチンの接種費用はかかるのか。

令和6年4月以降の接種は原則有料となります。
詳しくはお住まいの市町村へお問い合わせください。

コロナに感染した後でもワクチン接種は可能か。

感染後、体調が回復して接種を希望される方は、治療内容や感染からの期間にかかわらず新型コロナワクチンを接種することができます。

ワクチン接種を受ける予定だが、自身(または同居する家族)に発熱症状がある。どうしたらよいか。

ワクチン接種を予約している医療機関へご相談ください。

基礎疾患がある(体調に不安がある)が、ワクチン接種しても大丈夫か。

かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)またはワクチンを接種する医療機関へご相談ください。

コロナのワクチンを接種したが、インフルエンザのワクチン接種をしてもよいか。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、間隔に制限なく接種することができます。
また、同時に接種することも可能とされています。

なお、新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能であり、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
ワクチンの同時接種については、ワクチン接種を予約している医療機関へご相談ください。

ワクチン接種後に熱が出たら、どうすればよいか。

水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみてください。
ワクチンを受けた後、2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチンでは起こりにくい症状(咳や咽頭痛、鼻水、味覚・嗅覚の消失、息切れ等)が見られる場合には、医療機関等への受診や相談をご検討ください。

ワクチンを接種した後、注射した部分の痛み、倦怠感、頭痛等の症状が長引いているがどうしたらよいか。

ワクチン接種を受けた医療機関や、かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)にご相談ください。
これらの医療機関がない場合は、最寄りの症状に応じた医療機関にご相談ください。

ワクチン接種後の健康被害について相談したい。

定期接種後の健康被害に関しては、市町村が窓口となっていますので、お住まいの市町村にご相談ください。
なお、任意接種後の健康被害に関しては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となっていますのでご注意ください。

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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