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更新日付:2024年10月3日 保健衛生課

新型コロナウイルス感染症について

※R6.4.1   令和6年4月以降の医療提供体制等に合わせた内容の変更を行いました。
※R6.9.12 新型コロナウイルス感染症の発生状況について更新を行いました。
相談窓口
(よくある質問)

令和6年4月以降の青森県の医療提供体制

 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととし、重点的・集中的支援により、冬の感染拡大に対応しつつ、着実に移行を進めてきました。
 今般、本年3月末をもって移行期間を終了し、本年4月以降、通常の医療提供体制とします。
 なお、令和6年4月以降の青森県の医療提供体制の概要については、下記のとおりです。
gaiyou
jyushin
sankou

新型コロナウイルス感染症の発生状況等について

(1)令和6年第13週(令和6年3月25日から3月31日まで)以降の情報については、青森県衛生研究所(旧青森県環境保健センター)ホームページ「青森県の感染症発生状況」をご覧ください。
 県内58の定点医療機関において第36週(9月2日~9月8日)に報告された定点医療機関当たりの患者数は、県全体で12.74人と、前週と比較すると0.88倍に減少しています。保健所管内別の定点医療機関当たりの患者報告数は、むつ保健所が17.17人と最も多く、次いで上十三保健所が16.89人、三戸地方・八戸市保健所が15.08人、五所川原保健所が13.86人、東地方・青森市保健所が8.92人、弘前保健所が8.25人の順となっています。 (表1)
コロナ感染状況(36週)
(2)令和5年第21週から令和6年第12週まで(令和5年5月22日から令和6年3月24日まで)の情報については、「新型コロナウイルス感染症に係る公表資料(令和5年第21週~令和6年第12週)」をご覧ください。

(参考)青森県の5類感染症移行前までの取組(振り返り)

 青森県では、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることを契機として、これまで新型コロナウイルス感染症対策として県が行った各種取組について、専門家の御意見を伺いながら課題の整理と評価を行う「振り返り」を実施し、次なる新興感染症に備えることとしました(令和5年4月26日公表)。

・青森県振り返り_概要版PDFファイル[1370KB]

・青森県振り返り_本文PDFファイル[5552KB]

・青森県振り返り_資料編PDFファイル[7846KB]

相談窓口

新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問についてまとめました。
相談窓口へお問い合わせいただく前に、こちらをご覧いただくことをお勧めします。
新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問(県保健衛生課ホームページ)

新型コロナウイルス感染症に関する相談

〇青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談(コールセンター)は、令和6年7月31日をもって終了しました。

〇国の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口及び新型コロナウイルスワクチンコールセンターは、令和6年9月末をもって終了しました。

【厚生労働省の電話相談】

〇厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
(子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談に対応します。)
 電話番号 0120-469-283(フリーダイヤル)
 受付日時 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったとき

あおもり救急電話相談 (♯7119)
 急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったときに、専門家(看護師等)のアドバイスを受けられます。
【電話番号】♯7119(ダイヤル回線、IP電話からは017-718-0289)
【相談受付時間】24時間365日
【相談料金】無料(通話料は利用者の負担となります。)
 ※15歳未満のお子さんに関する御相談は、「青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)」を御利用ください。

休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困ったとき

青森県子ども医療でんわ相談(♯8000) 
 休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困った際に、受診の目安や家庭での看護の仕方などについて、小児科医師の支援を受けながら、看護師がアドバイスします。
【電話番号】♯8000(ダイヤル回線電話、公衆電話からは017-722-1152)
【相談受付時間】<平日>18時~翌朝8時(土曜13時~)、<休日>24時間対応
 ※8月13日、12月29日~1月3日は休日と同様の対応

聴覚に障がいがある方の相談方法

 発熱などの症状がある場合の受診先の問い合わせや、新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談などを、各保健所で受付しています。

【相談方法】
FAX相談用紙を、最寄りの保健所へFAX送信してください。
ご相談内容を確認後、FAX又はメールでお返事いたします。
FAX相談用紙は、こちらエクセルファイル。)
各保健所のFAX番号は、こちらPDFファイル[144KB]。)

【相談受付時間】
平日 午前8時30分~午後5時15分
※ 上記時間外に送信いただいた相談は、翌平日の開庁時のお返事となります。

休日夜間急患センター・在宅当番医制に関する情報

以下のページをご覧ください。
医療機関の公的検索システム「医療情報ネット」

県民の皆様へ

新型コロナウイルスとは

  • 新型コロナウイルス感染症とは、過去ヒトで感染が確認されていなかった新種のコロナウイルスが原因と考えられる感染症です。
  • 一般的には1メートル以内の距離において感染しますが、エアロゾルは1メートル以上の空気中にも留まることがあるため、長時間滞在することが多い、あるいは換気が不十分だったり、混みあった室内では感染が拡大するリスクがあることが知られています。
  • そのほか、ウイルスが付着したものに触れた後、手を洗わずに目や鼻、口を触ることでも感染することがあります。WHO(世界保健機関)では、新型コロナウイルスはプラスチックの表面では最大72時間、ボール紙の表面では最大24時間生存するなどとしています。

新型コロナウイルス感染症に係る外来対応医療機関

 外来対応医療機関の指定・公表は令和6年3月末をもって終了し、4月以降は、広く一般的な医療機関において、新型コロナウイルス感染症の診療に対応する通常の診療体制となりました。

罹患後症状(後遺症)がある場合の医療機関の受診について

 新型コロナウイルス感染症に罹患後、倦怠感や息切れといった症状が残っている場合は、かかりつけ医療機関(普段かかっている医療機関)や最寄りの症状に応じた医療機関への受診や相談をご検討ください。
 
 また、罹患後症状(後遺症)で悩む方に対応する医療機関の御案内など、詳しくは、以下のページをご覧ください。
 新型コロナウイルス感染症罹患後症状等がある場合の受診医療機関について(県ホームページ)

自己検査のための検査キットを販売している薬局等

(注意)医療用の検査キットの薬局での取扱いは、在庫分に限り令和7年3月31日まで可能とされています。

※リストは、在庫を保証するものではありませんので、事前に電話等で確認をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局

 新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ/ゾコーバ/パキロビットパック)は医師が必要と判断した方に処方されます。 
 新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ/ゾコーバ/パキロビットパック)を取り扱う薬局は「新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局リスト」のとおりです。(県内218ヵ所)
※在庫状況は薬局により異なります。その他、対応内容等の詳細は薬局へお問い合わせください。

 医療圏:青森地域 令和6年3月4日更新版(51ヵ所)PDFファイル

 医療圏:八戸地域 令和5年10月30日更新版(62ヵ所)PDFファイル
 
 
医療圏:津軽地域 令和6年3月4日更新版(61ヵ所)PDFファイル
 
 医療圏:西北五地域 令和5年10月30日更新版(13ヵ所)PDFファイル

 医療圏:上十三地域 令和5年10月30日更新版(22ヵ所)PDFファイル

 医療圏:下北地域 令和5年10月30日更新版(9ヵ所)PDFファイル

新型コロナウイルス感染症に係る中和抗体薬「エバシェルド」を取り扱う医療機関

 免疫抑制薬を服用されている方など、ワクチン接種で十分な免疫を得ることが困難な方については、医師が必要と判断した場合、発症抑制の目的に限って、新型コロナウイルス中和抗体薬「エバシェルド」の投与が受けられる可能性があります。
 青森県で中和抗体薬「エバシェルド」を取り扱うことができる医療機関は「エバシェルド処方登録等医療機関一覧」のとおりです。

エバシェルド処方登録等医療機関一覧(令和5年10月31日現在)PDFファイル

宿泊・自宅療養証明書発行業務の終了について

県による宿泊・自宅療養証明書の発行は、

令和6年3月29日(金)をもって終了しました。

 なお、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として、利用可能性のある書類については、以下を確認してください。 

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類について

 新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、療養期間終了後に職場等で勤務を開始する場合に、職場等へ診断書や治癒証明書を提出する必要はありません。
必要がある場合は、検査の結果が分かる書類等を提示してください。

 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
(該当の可否については、提出先へ確認してください。)

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬(※)が記載された処方箋・服用説明書
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し(令和5年5月7日以前)
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載、令和5年5月7日以前)
(注) マイハーシスによる療養証明書の表示機能は令和5年9月30日をもって停止しました。

※ 新型コロナ治療薬とは、以下のいずれかです。
・ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
・デキサメタゾン(副腎皮質ステロイド薬)
・ゼビュディ(ソトロビマブ)
・アクテムラ(トシリズマブ)
・パキロビッドパック(ニルマトレルビル・リトナビル)
・オルミエント(バリシチニブ)
・ラゲブリオ(モルヌピラビル)
・ベクルリー(レムデシビル)
・ゾコーバ錠(エンシトレルビル)
・エバシェルド(チキサゲビマブ・シルガビマブ)

ワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチンの接種に係る情報について掲載しています。

新型コロナウイルスワクチンの接種について(県ホームページ)

医療機関等の皆様へ

院内での感染対策等について

新型コロナウイルス感染症患者等に対する公費負担終了に伴う請求事務の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の治療薬及び入院医療費については、特例措置として、一定の自己負担を求めつつ、公費負担を継続してきましたが、今般、厚生労働省からの通知により、この特例措置を令和6年3月で終了し、4月からは通常の対応に移行します。
 公費負担の請求事務については、保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行っているところですが、ついては、今一度、再審査で返付されたレセプト、未請求のレセプトがないか御確認いただき、遅くとも令和6年12月10日までに全ての請求手続きを完了していただくようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局リストについて

青森県では、経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局のリストを公表していますが、リストの変更・追加は随時、受付をしています。変更・追加を希望される場合は保健衛生課までご連絡をお願いします。
なお、現在のリストはこちらをご覧ください。

妊婦又は妊娠する可能性のある女性への経口抗ウイルス薬の投与の禁忌について

新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬のうち、ラゲブリオ及びゾコーバについては、妊娠している又は妊娠する可能性のある女性への投与は禁忌となるため、製造販売会社作成のチェックリストを用いるなどして該当する女性へ入念に説明、確認をお願いします。

(参考) 各製薬会社ホームページ掲載資料
【ラゲブリオ】
 ラゲブリオを処方された妊娠する可能性がある女性とご家族の皆様へ(MSD株式会社)PDFファイル[112KB]
 ラゲブリオを服用する際の事前チェックリスト(MSD株式会社)PDFファイル[301KB]
【ゾコーバ】
 ゾコーバを処方された女性の患者さんとご家族のみなさまへ(塩野義製薬株式会社)PDFファイル[143KB]
 ゾコーバを服用する際の事前チェックリスト(塩野義製薬株式会社)PDFファイル[593KB]

(参考) 妊婦禁忌の新型コロナウイルス感染症治療薬の処方並びに調剤に関する合同声明文等の公表について(令和5年11月14日付け厚生労働省事務連絡) PDFファイル[318KB]

「青森県新型コロナウイルス感染症対策設備等整備事業費補助金」・「青森県新型コロナウイルス感染症患者対応医療機関感染防止対策事業費補助金」の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について

外来対応医療機関の指定について

外来対応医療機関の指定・公表は令和6年3月末をもって終了しました。

青森県感染対策コンサルテーションチームへの相談申込について

  • 青森県では、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症患者を診療する医療機関や入院対応医療機関を拡大し、幅広く一般的な医療機関で対応する体制を整備するため、施設内感染管理の技術的助言指導を行う「青森県感染対策コンサルテーションチーム」を設置し、具体的に講じるべき基本的感染管理対策等についてアドバイスを行っています。
    多くの医療機関でコロナ疑い患者を診療していただくとともに、全ての病院でコロナ患者の入院をスムーズに受け入れしていただけるよう、積極的に当該制度の活用をお願いします。

外国語、外国の方向けの対応について

(参考となるページ)

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