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関連分野
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更新日付:2020年6月15日 保健衛生課
飲食店での持ち帰りや宅配における食中毒予防について
新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、飲食店で持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)等のサービスを開始する事例が増加しています。
持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比べて調理してから喫食までの時間が長くなることに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により、食中毒のリスクがさらに高まります。
食中毒予防のため、飲食店を営業する方だけでなく、利用する消費者の皆さんも注意が必要です。
持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比べて調理してから喫食までの時間が長くなることに加えて、これからの季節の気温や湿度の上昇により、食中毒のリスクがさらに高まります。
食中毒予防のため、飲食店を営業する方だけでなく、利用する消費者の皆さんも注意が必要です。

食中毒予防のために注意すること(飲食店営業者向け)
飲食店営業者向けリーフレット
必要な営業許可
- 弁当等を調理し、持ち帰りや宅配により販売する場合は、原則、飲食店営業の許可が必要です。
- 鮮魚介類や食肉の販売を行う場合や、菓子、麺類、そうざい等の製造販売を行う場合は、他の業種の営業許可が必要になります。
メニューの選定
- 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定しましょう。
- 鮮魚介類等の生ものや加熱不十分な食品の提供は避けましょう。
適切な受注管理
- 提供食数は、施設設備の規模や人的能力等に応じた範囲にしましょう。
温度管理の徹底
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行いましょう。
- 小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
消費者への情報提供
- 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供しましょう。
その他
- 一般衛生管理を徹底しましょう。また、調理したお店とは別の場所で容器包装に詰めた食品を販売する場合は、食品表示法に基づき適正な食品表示を行いましょう。
- まな板、包丁などの器具は、用途別に使い分け、扱った都度、十分に洗浄し、消毒しましょう。
- 使用の都度、まな板、包丁、ボウル等の器具類を洗浄し、消毒しましょう。
- 消化器症状がある調理従事者は調理作業に従事させないようにしましょう。
- 手に傷がある場合には、絆創膏をつけた上から手袋を着用しましょう。
- トイレの後、厨房に入る前、盛り付けの前、生肉や生魚などを扱った後、金銭をさわった後等、衛生的な手洗いを行いましょう。
食中毒予防のために注意すること(消費者向け)

すぐに食べましょう。
- 購入(到着)後はすぐに食べましょう。
- 持ち帰る場合は、常温で長時間放置しないよう、買い物の最後に購入し、寄り道しないでまっすぐ帰りましょう。
冷蔵庫に保管しましょう。
- すぐに食べない時は冷蔵庫に保管しましょう。
- 再加熱する場合は、電子レンジ等で中まで十分に加熱しましょう。
その他
- お弁当等に食品表示があるものは、記載されている消費期限や保存方法に従って取扱ってください。
関連ホームページ
- 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(その2)(厚生労働省ホームページ)
- 飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(厚生労働省ホームページ)
- 食中毒(厚生労働省ホームページ)