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更新日付:2023年12月8日 保健衛生課

「青森県ふぐ取扱指導要綱」の一部改正について

 青森県ではふぐの取扱いを適正に行い食中毒の発生を未然に防止することを目的として、「青森県フグ取扱指導要綱」を運用してきましたが、食品衛生法等の一部を改正する法律(H30.6.1公布)や国の「ふぐ処理者の認定基準について」(R1.10.31厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)の発出を受け、令和3年度から、下記のとおり「青森県ふぐ取扱指導要綱」を改正し、運用しています。

改正のポイント

1 県内で新たにふぐの処理を行おうとする方

 これまではふぐの処理を行う場合は、旧要綱に基づき、学科及び実技講習を受ける必要がありました。要綱改正後(R3.6.1以降)は、 ふぐ処理者認定のための試験を受験し、合格しなければふぐの処理を行うことはできません。
 県内での試験の実施日はこちらのホームページに掲載いたします。
 なお、他都道府県において行われた試験の合格者も本県でふぐの処理を行うことができます。ただし、認定証が必要となりますので、5の手続きを行ってください。

2 旧要綱において既にフグ取扱者として認定されている方

 旧要綱による学科及び実技講習を修了し(ただし、平成26年12月11日以前においては学科講習を修了し)、ふぐの処理に従事している方については、 県内であれば(青森市・八戸市も含む)引き続きふぐの処理に従事することができます。5の認定証の交付を受ける必要もありません。
 ただし、他の都道府県にて新たにふぐ処理を行いたい場合は、転出先の都道府県で試験を受験する必要がありますので、転出先の都道府県にお尋ねください。

3 処理を伴わないふぐの販売、みがきふぐの調理・加工を行う方

 旧要綱では学科講習を受けていただく必要がありましたが、要綱改正後は 講習会の受講、試験の受験は必要ありません。この要綱による届出も不要です。

4 フグ取扱営業届出済証をお持ちの営業所の方

 旧要綱による「フグ取扱営業届出済証」の交付を保健所から受けている営業所で、今後も引き続きふぐの処理を伴う営業を行う営業所は、要綱改正後の「ふぐ処理施設届出済証」を新たに交付しますので、 令和3年6月1日以降に、管轄する保健所に様式集(第6号様式)「ふぐ処理営業届」をご記入の上、ご提出ください。
 なお、青森市、八戸市に営業所がある場合は、取扱いについてそれぞれの保健所(青森市保健所・八戸市保健所)にお問合せください。

5 本県または他都道府県のふぐ処理者認定に係る試験を受験し、合格証の交付を受けた方

 認定証の交付を受ける必要がありますので、様式集(第1号様式)「ふぐ処理者認定証交付申請書」をご記入の上、必要書類を添えて保健衛生課までご提出ください。

ふぐを喫食、購入される皆様へ

 ふぐによる食中毒のほとんどは、素人がふぐを家庭でちょうりしたことが原因により発生しています。
 ふぐを食用にするためには、種類の鑑別や有毒部位の除去等専門的な知識と技術を必要とすることから、釣ってきたふぐやもらったふぐを、一般の方が素人調理し、喫食することは非常に危険な行為です。最悪の場合、死亡するおそれがあることから、素人調理は絶対に行わないようにしてください。

資料集

お問合せ先

・健康医療福祉部保健衛生課 〒030-8570 青森市長島1-1-1 017-734-9214
・東地方保健所 〒030-0113 青森市問屋町4丁目11-6 017-739-5421
・弘前保健所 〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 0172-33-8521
・三戸地方保健所 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-5111
・五所川原保健所 〒037-0056 五所川原市末広町14 0173-34-2108
・上十三保健所 〒034-0082 十和田市西二番町10-15 0176-23-4261
・むつ保健所 〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33 0175-31-1388

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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