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更新日付:2021年9月1日 保健衛生課
住宅宿泊事業法【民泊】について
一般住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に有料で宿泊サービスを提供すること(いわゆる民泊サービス)に一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)が平成30年6月15日に施行されました。
「民泊」を行う場合は、届出が必要です。
届出先は、お住まいの地域の地域県民局になりますので、下記の相談窓口をご確認ください。
住宅宿泊事業の制度については、観光庁が管理・運営する「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。
制度に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389) 」をご利用ください。
~ 民泊制度運営システム利用のお願いについて ~
住宅宿泊事業の届出等については、観光庁が管理・運営する「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしていますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、このシステムへの登録、ログイン等操作方法の確認は、「民泊制度運営システムの利用方法」からお願いします。
参考
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)[547KB](令和3年9月1日改正)観光庁発行
民泊の安全措置の手引き[1181KB](令和2年4月1日改訂)国土交通省発行
住宅宿泊事業の標識について
標識は、第四号様式から第六号様式までの3種類がありますので、事業の形態に応じてご使用ください。
青森県で住宅宿泊事業を実施する場合は、原則として、次の様式を使用してください。
・第四号様式 (いわゆる家主居住型(家主が当該住宅に居住)[53KB]
・第五号様式 (いわゆる家主居住型(家主が隣接地等に居住)[55KB]
・第六号様式 (いわゆる家主不在型(管理業者に委託の場合)[55KB]
住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて
住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて
[130KB]
※情報公開請求があった場合は、青森県情報公開条例(平成11年12月青森県条例第55号)の規定等に基づき、請求者に対して届出情報を公開します。
住宅宿泊事業届出情報
相談窓口について
<住宅宿泊事業に関すること・届出相談に関すること>
青森県内で住宅宿泊事業を実施する場合は、お住まいの地域にある各地域県民局にご相談ください。
東青地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6
電話:017-739-5421
中南地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2
電話:0172-33-8521
三八地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7
電話:0178-27-5111
西北地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒037-0056 五所川原市末広町14
電話:0173-34-2108
上北地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒034-0082 十和田市西二番町10-15
電話:0176-23-4261
下北地域県民局地域健康福祉部(保健総室)
〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33
電話:0175-31-1388
相談時間:8時30分から17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
<観光庁が運営する民泊制度運営システム・住宅宿泊事業法の一般的な内容について>
民泊制度ポータルサイト(観光庁)
民泊制度コールセンター(観光庁) 電話:0570-041-389
<住宅宿泊管理業に関すること・登録相談に関すること>
国土交通省東北地方整備局建政部建設産業課
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1仙台合同庁舎B棟
電話:022-225-2171