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更新日付:2021年3月31日 医療薬務課
地域医療連携推進法人について
地域医療連携推進法人制度の概要
地域医療連携推進法人制度は、高齢化の進展や患者の疾病構造の多様化に伴い、患者一人一人がその状態に応じた良質かつ適切な医療を安心して受けることができる体制を地域で構築するため、地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するために、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として平成29年4月から創設された制度です。
地域医療連携推進法人は、医療連携推進区域と医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を定め、この方針に沿って、参加する法人の医療機能の分担及び業務の連携を推進することを目的とする一般社団法人を、都道府県知事が認定します。
※ 制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(地域医療連携推進法人制度について)
県内の地域医療連携推進法人の認定状況
本県における地域医療連携推進法人の認定状況は以下のとおりです。(令和3年3月31日現在、1法人)
地域医療連携推進法人上十三まるごとネット
- 認定年月日 令和3年3月29日
- 代表理事 丹野 弘晃
- 参加法人 十和田市(十和田市立中央病院)、三沢市(三沢市立三沢病院)
- 医療連携推進区域 上十三地域
- 医療連携推進方針[127KB]