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更新日付:2024年12月10日 医療薬務課

保健師・助産師・看護師・准看護師の業務従事者届について

保健師、助産師、看護師及び准看護師は2年ごとに届出の義務があります

 保健師、助産師、看護師及び准看護師は、保健師助産師看護師法第33条及び同法施行規則第33条の規定に基づき、2年毎の年の12月31日における氏名、住所等を就業地の都道府県知事に届け出る義務があります(届け出しない場合の罰則規定あり)。
 令和6年度は、2年に1度の届出を行う年です。

 令和7年1月15日(水)が届出の期限ですので、必ず届出を行ってください。

1.届出の対象者

 保健師、助産師、看護師又は准看護師の資格を有し、令和6年12月31日現在、青森県内で業務に従事している全ての方が対象です。(常勤、非常勤、臨時又はパート等の勤務形態は問いません。)
 また、産前・産後の休暇、育児休暇等を取得している方、長期の研修・出張中の方も対象となります。

2.届出の方法

届出方法は (1)オンラインによる届出(2)紙媒体による届出 の2種類があります。
いずれかの方法で、就業先(従事先)を通じて、下記の届出先(県庁)に提出してください。

(1)オンラインによる届出

従事先の医療機関で とりまとめの上、厚生労働省の医療従事者届出システムにより届出を行ってください。

 医療従事者システムへのアクセス方法、医療従事者届出システムの操作マニュアル、医療従事者届出システムに係るQ&Aなどについては、以下の厚生労働省の専用ホームページでご確認ください。
 ●医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について

(2)紙媒体による届出

保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従事者届出様式は下記よりダウンロードしてください。
※ 原則として、見開きA3用紙で印刷してください。(A4原稿を、ツーアップでA3用紙に印刷)
  どうしてもA3での印刷が困難な場合は、A4用紙2枚をホッチキス止めしてください。
※ Excel様式について、自書ではなく打ち込みで作成して差し支えありませんが、必ずご本人が記載内容を確認のうえ作成してください。

届出先

<宛先> 青森県庁 医療薬務課 医務指導グループ
<住所> 〒030-8570 青森市長島1-1-1
<電話> 017-734-9291

必要事項を記入し、就業先(従事先)を通じて、上記宛先へ郵送するか、直接お持ちください。(メール、FAXでの届け出はできません。)

3.提出期限

令和7年1月15日 水曜日

4.お問い合わせ

厚生労働省では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関する問い合わせを受け付けるコールセンターを、令和6年11月11日(月)から令和7年1月31日(金)まで設置しています。

 電話番号 : 0120-330-742
 受付時間 : 平日 午前9時30分 ~ 午後5時30分

※医療従事者届出システムのログイン方法、操作方法や機能については、 県では回答できません ので、 医療従事者届出システムホームページのマニュアルや「よくあるご質問」をご覧いただくか、上記コールセンターにお問い合わせください。

届出項目や記載すべき内容については、従来のとおり下記担当までお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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