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更新日付:2024年7月31日 医療薬務課
医師の働き方改革・特定労務管理対象機関の指定について
- 特定労務管理対象機関を指定しました。
- 医師の働き方改革がスタートします(外部サイトへリンク)
- 医師の働き方改革2024年4月までの手続きガイド[8662KB]が公表されました。
1 医師の働き方改革について
年間の時間外・休日労働時間が960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)】として、都道府県知事の指定を受ける必要があります。
2 特定労務管理対象機関の指定手続き
評価センターの評価には4ヶ月程度かかると想定されていること、評価センターの評価結果によっては、改善の取組が必要となる場合があることから、早期の受審をお願いします。
○特定高度技能研修機関(C-2水準)の指定には、あらかじめ厚生労働大臣の確認が必要です。
青森県の特定労務管理対象機関
申請までのスケジュール
○申請受付期間
令和6年7月30日(火)~令和6年12月27日(金)まで
指定が必要な場合は、申請前に事前に医療薬務課までご相談ください。
申請様式
・様式1 特定地域医療提供機関(B水準)指定申請書[23KB]
・様式2 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)指定申請書[22KB]
・様式3 技能向上集中研修機関(C-1水準)指定申請書[23KB]
・様式4 特定高度技能研修機関(C-2水準)指定申請書[22KB]
・参考様式 誓約書[18KB]
・各水準に応じた添付資料について[1004KB]
申請方法
医療薬務課へ郵送または、G-MIS(医療機関等情報支援システム)から申請してください。
※医療機関のアカウント及びパスワードは、既に各医療機関において使用しているものをお使いください。
※医師労働時間短縮計画の作成について、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも都道府県が確認できます。
○G-MIS(医療機関等情報支援システム)はこちら
○マニュアル及び、医療機関向け説明動画は、いきいき働く医療機関サポートWebに掲載されています。
○郵送での申請先
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1
青森県健康医療福祉部医療薬務課 良医育成支援グループ
3 青森県医療勤務環境改善支援センター
○医業経営相談コーナー:主に医療機関の経営分野の相談に対応
(公社)日本医業経営コンサルタント協会青森県支部(近田会計内)
住所:八戸市根城8-6-11 電話:0178-43-7051
○医療労務管理相談コーナー:主に医療機関の労務分野の相談に対応
株式会社タスクールPlus
住所:青森市古川1-16-11共立ビル2階3号室 電話:017-764-0092
○事務局
県庁医療薬務課
詳しくは、青森県医療勤務環境改善支援センターのホームページをご覧ください。
4 厚生労働省関連ページ
いきいき働く医療機関サポートWeb いきサポ
医療機関の勤務環境改善の取組事例の紹介や、勤務環境改善に役立つ情報の検索ができるほか、サイト上で意見交換ができるようになっています。
医療機関勤務環境評価センター
医療機関勤務環境評価センターは、医療機関に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び、労働時間の短縮のための取組について、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行います。
特定労務管理対象機関の指定申請を予定している医療機関は、指定申請に当たって医療機関勤務評価センターの評価を受ける必要があります。
○医療機関勤務環境評価センターのホームページ
医師の働き方改革C2審査・申請ナビ
医師の働き方改革関連制度におけるC-2水準関連審査について案内するページです。
C-2水準の適用を希望する医師の方、C-2水準医療機関の指定を希望する医療機関職員の方が、C-2水準関連審査のための申請をオンラインで行うことができます。
○医師の働き方改革C2診査・申請ナビホームページ
医師の働き方改革面接指導実施医師養成ナビ
このサイトでは、長時間労働医師への面接指導実施医師が業務を行うために必要とされるオンライン講習(eーラーニング)を提供しています。
○面接指導実施医師養成ナビのホームページ