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更新日付:2024年6月17日 医療薬務課
看護補助者処遇改善事業について
看護補助者処遇改善事業
事業内容
令和6年2月から5月までの間、看護補助者に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うことが前提)
対象医療機関
病院及び有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、次に掲げる診療報酬のいずれかを算定し、かつ令和6年2月末までに県に対して「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を提出している医療機関
対象職種
本事業による処遇改善の対象者は、原則として、対象医療機関において、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とする。
事業詳細
事業の詳細につきましては、次の通知文及び要綱のほか、〈その他厚生労働省からの送付資料〉もご参照ください。
※令和6年1月22日に厚生労働省からの連絡により資料の一部修正がありました。
(一部修正箇所については別添をご確認ください。)
その他厚生労働省からの送付資料
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A等
厚生労働省コールセンター
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
受付時間:平日 9:00~17:00
電話番号:03-6744-7536
※回線が混み合い、お電話が繋がりにくいことがあります。
※お電話のかけ間違いにご注意いただき、お問い合わせをお願いいたします。