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更新日付:2024年12月26日 医療薬務課

青森県災害支援ナースの派遣について

 災害支援ナースとは、大規模自然災害の発生時や新興感染症の発生・まん延時に被災地等に派遣され、地域住民の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支えることを行う看護職員のことであり、厚生労働省医政局が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、厚生労働省医政局に登録された者の総称です。
 災害支援ナースは、県と災害支援ナースが所属する医療機関等との間で締結した災害支援ナースの派遣に関する協定に基づき、派遣されます。

青森県における災害支援ナースの派遣に関する協定

令和7年4月1日から協定書が変更となります

令和7年4月1日より、公益社団法人青森県看護協会に災害支援ナース派遣調整実務等を依頼することとしており、協定内容等が一部変更となります。
新たな協定書等につきましては、協定締結後に掲載予定です。

災害支援ナースとして活動するためには

以下の要件を満たす必要があります。

(1)厚生労働省が実施する「災害支援ナース養成研修」(※)を修了すること。

(2)所属する医療機関等が青森県と災害支援ナースの派遣に関する協定を締結すること。

 ※ 「災害支援ナース養成研修」は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会が企画し、青森県看護協会が開催します。
 ○災害支援ナース養成研修(青森県看護協会HP)

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この記事についてのお問い合わせ

医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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