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更新日付:2011年10月3日
上北保健所
生食用食肉の取り扱いについて
生食用食肉の加工または調理を行う施設は、保健所への届出が必要となります。
・生食用食肉の規格基準について
・食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
・生食用食肉の規格基準
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【現在作業中】R6の問い合わせ先です
上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261 FAX:0176-23-4246
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