ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 健康医療福祉政策課 > 原子力災害に係る避難先施設登録制度について

関連分野

更新日付:2017年8月9日 健康医療福祉政策課

原子力災害に係る避難先施設登録制度について

 東北電力株式会社東通原子力発電所における事故等により原子力災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には、原子力発電所から30km圏内に所在する医療機関及び社会福祉施設等に入院・入所している方々を避難させる場合があることから、青森県では、平成28年2月に「青森県原子力災害に係る避難先施設登録制度実施要綱」を定め、避難者の受入れを行う医療機関及び社会福祉施設等を「避難先施設」として登録する取組を行うこととしました。
 多くの施設等に避難先としてご登録いただいているところですが、さらにより多くの避難先を確保するため、避難先施設としての登録をお願いします。
  ※ 青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、平内町に所在する医療機関及び社会福祉施設等が対象です。
 
 まずは、「原子力災害に係る避難先施設登録制度の概要」をご覧ください。

提出先

〒030-8570 青森市長島1-1-1
青森県庁 健康医療福祉部健康福祉政策課 総務グループ

原子力災害時の避難先施設の登録について(依頼)

【青森市、弘前市、黒石市、五所川原市及び平内町に所在する医療機関及び社会福祉施設等にお送りした依頼文】

原子力災害に係る避難先施設登録制度に関する説明会 説明資料

青森県原子力災害に係る避難先施設登録制度実施要綱

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉政策課 総務グループ
電話:017-734-9276  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする