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更新日付:2021年2月8日 健康医療福祉政策課

生活保護の指定を受けている医療機関及び薬局の方へ

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い

 国全体で後発医薬品の普及に取り組んでいる中、今般、生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から生活保護においては、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました。

 具体的な取組内容については、下記リーフレットをご覧ください。

(参考)生活保護受給者の方への周知

生活保護受給者の方に対しては、福祉事務所から下記リーフレット等により周知されます。

・リーフレット:生活保護を受給されている方へ(後発医薬品について)[147KB]

・お知らせ:生活保護を受給されている方へ(後発医薬品の使用が原則になります)[265KB]

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉施策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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