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更新日付:2019年12月9日 健康医療福祉政策課
公立大学法人青森県立保健大学関係(中期目標、中期目標の期間終了時の検討、大学等における修学支援)
公立大学法人青森県立保健大学中期目標
この中期目標は、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、設立団体の長である青森県知事が、中期目標期間(6年ごと)において、公立大学法人青森県立保健大学が達成すべき業務運営に関する目標を定めるものです。
なお、中期目標は公表することとされており、これまでに定めた中期目標は、次のとおりです。
中期目標の期間の終了時の検討
地方独立行政法人法第79条の2第1項の規定により、設立団体の長である青森県知事は、中期目標期間の終了時に公立大学法人青森県立保健大学の業務を継続させる必要性、組織のあり方その他組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるとされております。
なお、この検討の結果と講ずる措置の内容は公表することとされており、これまでの検討の結果等は、次のとおりです。
大学等における修学支援
県では、保健大学について、大学等における修学支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく、修学支援の対象機関として、一定の要件を満たすことを確認(令和元年9月20日)しました。
学生が受けられる修学支援の内容と青森県庁が機関要件確認者として確認を行った大学等の一覧については、下記から御確認ください。
〇機関要件の確認を受けた大学等