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更新日付:2024年12月25日 健康医療福祉政策課
令和6年医師、歯科医師及び薬剤師の届出について
医師、歯科医師及び薬剤師調査にご協力ください
医師、歯科医師及び薬剤師の届出については、医師法(昭和23年法律第201号)第6条第3項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第6条第3項及び薬剤師法(昭和35年法律第146号)第9条の規定により、昭和57年以降は2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他事項について届出を行うことが義務付けられております。
令和6年は、その届出年となっておりますので、下記のとおり提出くださいますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
1 届出が必要な方
医師、歯科医師及び薬剤師の方
2 調査の期日
令和6年12月31日現在
3 提出方法
(1)オンラインによる届出
医療機関等に勤務する届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等を通じて「医療従事者届出システム」により厚生労働省に提出してください。
(2)紙媒体による提出
オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に従事していない医師、歯科医師及び薬剤師は、保健所、都道府県を経由して厚生労働省に提出してください。
【1】届出票の配布方法
保健所から勤務先の病院等を通じて届出票を配布します(医療機関等に勤務していない方は、住所地を管轄する保健所にお問い合わせください)。
また、各届出票は厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
【2】提出方法
原則として、届出義務者の住所地を管轄する保健所への提出としますが、希望により、勤務先の病院ごとに取りまとめの上、当該施設を管轄する保健所へ提出していただいても構いません。
4 調査票の提出期限
令和7年1月15日(水)
5 その他
この届出を行うことで、厚生労働省のホームページで検索が可能となります。
(医師、歯科医師の方)「医師等資格確認検索システム」
(薬剤師の方)「薬剤師資格確認検索システム」
6 お問い合わせ先
管轄の保健所までご連絡ください。