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更新日付:2021年2月8日 健康医療福祉政策課
生活保護法指定介護機関制度について
これまで、介護扶助の給付を担当する指定介護機関については、生活保護法による指定申請が必要(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設除く)でしたが、生活保護法が一部改正されたことに伴い、平成26年7月以降介護保険法の規定による指定又は開設許可があった介護機関については、生活保護の指定不要の申出がない限り、生活保護法による指定を受けたものとみなされることとなりました。(みなし指定)
令和2年10月から、みなし指定介護機関について、介護保険法による指定の効力の停止が行われた場合に、連動して生活保護法による指定の効力が停止されることになりました。
令和2年10月から、みなし指定介護機関について、介護保険法による指定の効力の停止が行われた場合に、連動して生活保護法による指定の効力が停止されることになりました。
平成26年7月以降、介護保険法の規定による指定(開設許可)を受けようとする介護事業者の方へ
平成26年7月1日以降、介護保険法の規定による指定(開設許可)がなされた介護機関については、生活保護の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。(みなし指定)
生活保護等(※1)による指定が不要な場合(※2)には、申出書の提出が必要となります。
生活保護等(※1)による指定が不要な場合(※2)には、申出書の提出が必要となります。
※1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定についても同様の取扱となります。
※2 生活保護法等による介護機関の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方又は支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、御注意ください。
※2 生活保護法等による介護機関の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方又は支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、御注意ください。
(1)指定不要の申出書の提出先
◯介護保険法の指定(開設許可)申請先が県の場合 → 県高齢福祉保険課へ
◯介護保険法の指定(開設許可)申請先が市町村の場合 → 市町村介護保険担当課へ
◯介護保険法の指定(開設許可)申請先が市町村の場合 → 市町村介護保険担当課へ
(2)指定不要の申出書様式
申出書 | PDF[257KB] | Word[16KB] |
生活保護等による指定介護機関の申請手続きについて
生活保護法の改正に伴い、生活保護による介護機関の指定申請方法が変更となりましたので、下記の表を参考に申請手続き等を行ってください。
また、指定の要件が法律上具体的に明記され、改正後の生活保護法第54条の2第5項を読み替えて準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号のいずれかに該当する場合には、指定できないこととなりました。具体的な指定要件については、誓約書をご確認の上、申請書と併せて提出してください。
なお、生活保護による介護機関の指定は、介護保険法上の指定(開設許可)を受けていることが条件となります。
また、指定の要件が法律上具体的に明記され、改正後の生活保護法第54条の2第5項を読み替えて準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号のいずれかに該当する場合には、指定できないこととなりました。具体的な指定要件については、誓約書をご確認の上、申請書と併せて提出してください。
なお、生活保護による介護機関の指定は、介護保険法上の指定(開設許可)を受けていることが条件となります。
介護保険法による指定年月日が平成26年6月末日以前の場合 | 生活保護による申請必要 |
介護保険法による指定年月日が平成26年7月1日以降の場合 | 生活保護による申請不要 |
指定不要の申出をした後、生活保護の指定が必要となった場合 | 生活保護による申請必要 |
生活保護等の指定申請書類
生活保護指定介護機関指定申請書 (中国残留邦人等支援法による指定も同じ) |
PDF[268KB] | [91KB] |
誓約書 | PDF[299KB] | [35KB] |
申請書の提出先
平成26年7月より前に生活保護の指定を受けている介護事業者の方へ
◯改正前の生活保護による指定を受けている介護機関については、改正後の生活保護法第54条の2第1項の規定による指定を受けたものとみなされます。
◯ただし、当該介護機関については、介護保険法の規定による事業の廃止があったとき、指定(開設許可)の取消しがあったとき、又は指定(開設許可)の効力が失われても、生活保護による指定の効力は失われません。事業を廃止する場合には、生活保護による届出が必要です。(地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設は、除きます。)
◯ただし、当該介護機関については、介護保険法の規定による事業の廃止があったとき、指定(開設許可)の取消しがあったとき、又は指定(開設許可)の効力が失われても、生活保護による指定の効力は失われません。事業を廃止する場合には、生活保護による届出が必要です。(地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設は、除きます。)
生活保護法等による指定介護機関の指定を受けている事業者の方へ(みなし指定含む)
生活保護を受給している保護者及び支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスの提供にあたっては、生活保護法等に定めるところによる他、「指定介護機関介護担当規程」及び「生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護方針及び介護の報酬」に従う必要があります。
各種届出等
(1)廃止(休止)届
事業を廃止または休止する場合には、届出が必要です。
ただし、平成26年7月以降にみなし指定を受けた介護機関が、事業を廃止する場合には、介護保険法による廃止の手続きをすることで、生活保護の指定の効力も失われます。
ただし、平成26年7月以降にみなし指定を受けた介護機関が、事業を廃止する場合には、介護保険法による廃止の手続きをすることで、生活保護の指定の効力も失われます。
(2)変更届
事業者(開設者)の名称及び所在地並びに事業所の名称及び所在地に変更が生じたときは、届出する必要があります。
(3)再開届
休止していた事業を再開する場合には、届出が必要です。
各種届出書様式
廃止(休止)届 | PDF[78KB] | [32KB] |
再開届 | PDF[94KB] | [33KB] |
変更届 | PDF[130KB] | [35KB] |
※ 各種届出をする際には、介護保険法による手続きも行うようお願いします。
介護保険法の手続きは県高齢福祉保険課又は市町村介護保険担当課へ