ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 健康福祉政策課 > 生活保護法指定介護機関制度について
関連分野
- しごと
- 健康医療福祉政策
更新日付:2024年12月3日 健康医療福祉政策課
生活保護法指定介護機関制度について
生活保護法等による指定介護機関の指定
「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下、「生活保護法等」とします。)による指定介護機関として介護サービスを提供する場合は、指定が必要となります。
生活保護法等による指定介護機関の指定は、介護保険法上の指定(開設許可)を受けていることが条件となります。
生活保護法の一部改正により、平成26年7月以降の指定等の取扱いは下記のとおりとなっております。
生活保護法等による指定介護機関の指定は、介護保険法上の指定(開設許可)を受けていることが条件となります。
生活保護法の一部改正により、平成26年7月以降の指定等の取扱いは下記のとおりとなっております。
(1)みなし指定となる介護機関の場合
平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定又は開設許可があった介護機関については、生活保護法等による指定介護機関とみなされるため、指定申請は不要です。(みなし指定)
みなし指定を受けた介護機関は、介護保険法の規定による事業の廃止、指定の取消し、指定の効力が失われたとき又は停止されたときは、連動して生活保護法等による指定の効力も失効又は停止されます。
みなし指定となる介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が生活保護法等による指定を不要とする場合は、あらかじめ下記申出書の提出が必要となります。
みなし指定を受けた介護機関は、介護保険法の規定による事業の廃止、指定の取消し、指定の効力が失われたとき又は停止されたときは、連動して生活保護法等による指定の効力も失効又は停止されます。
みなし指定となる介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が生活保護法等による指定を不要とする場合は、あらかじめ下記申出書の提出が必要となります。
項目 | 様式(PDF) | 様式(Word) | 提出先 |
---|---|---|---|
申出書 | PDF![]() |
Word![]() |
・介護保険法の指定(開設許可)申請先が県の場合 → 県高齢福祉保険課へ ・介護保険法の指定(開設許可)申請先が市町村の場合 → 市町村介護保険担当課へ |
※指定を不要とした場合は、生活保護を受けている方又は支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスを行うことができませんので、御注意ください。
(申出書提出後に生活保護法等の指定が必要となった場合は、下記の指定申請書及び誓約書により申請してください)
(申出書提出後に生活保護法等の指定が必要となった場合は、下記の指定申請書及び誓約書により申請してください)
(2)みなし指定の対象とならない介護機関の場合
介護保険法の規定による指定年月日が平成26年6月30日以前の介護機関については、みなし指定の対象とはならないため、指定申請書及び誓約書による申請が必要となります。
また、生活保護法第54条の2第5項において準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号のいずれかに該当する場合には、指定できないこととなります。具体的な指定要件については、誓約書を御確認ください。
また、生活保護法第54条の2第5項において準用する第49条の2第2項の第1号を除く各号のいずれかに該当する場合には、指定できないこととなります。具体的な指定要件については、誓約書を御確認ください。
項目 | 様式(PDF) | 様式(Word・Excel) | 提出先 |
---|---|---|---|
指定申請 | 申請書![]() 誓約書 ![]() |
申請書![]() 誓約書 ![]() |
県健康医療福祉政策課又は 介護機関の所在地を管轄する福祉事務所 福祉事務所一覧 ![]() |
各種届出等
生活保護法等による指定介護機関にかかる各種届出様式を掲載します。
項目 | 様式(PDF) | 様式(Word) | 届出が必要な場合 |
---|---|---|---|
変更 | 変更届書![]() |
変更届書![]() |
・事業者(開設者)の名称及び所在地並びに事業所の名称及び所在地に変更が生じた場合 |
廃止 | 廃止届書![]() |
廃止届書![]() |
・事業を廃止する場合 ただし、平成26年7月以降にみなし指定を受けた介護機関が事業を廃止する場合は、介護保険法による廃止手続きをすることで、生活保護法の指定の効力も失われます。 |
休止 | 休止届書![]() |
休止届書![]() |
・事業を休止する場合 |
再開 | 再開届書![]() |
再開届書![]() |
・休止していた事業を再開する場合 |
※各種届出をする際には、介護保険法による手続きも行うようお願いします。
(介護保険法の手続きは県高齢福祉保険課又は市町村介護保険担当課で行ってください)
(介護保険法の手続きは県高齢福祉保険課又は市町村介護保険担当課で行ってください)
提出先
県健康医療福祉政策課又は介護機関の所在地を管轄する福祉事務所あてに提出してください。
なお、介護機関の所在地が青森市又は八戸市である場合は、青森市又は八戸市が指定介護機関の指定等の事務を行っております。(県では行っていません)
福祉事務所一覧
[145KB]
なお、介護機関の所在地が青森市又は八戸市である場合は、青森市又は八戸市が指定介護機関の指定等の事務を行っております。(県では行っていません)
福祉事務所一覧

介護サービスの提供について
生活保護を受給している方及び支援給付を受けている中国残留邦人等に対する介護サービスの提供にあたっては、生活保護法等に定めるところによる他、「指定介護機関介護担当規程」及び「生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項の規定による介護方針及び介護の報酬」に従う必要があります。