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更新日付:2024年7月26日 健康医療福祉政策課
「青森県生活保護法施行細則の一部を改正する規則」の公表について
「青森県生活保護法施行細則の一部改正」にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。
1 規則等の題名
青森県生活保護法施行細則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
県が設置している生活保護法の実施機関である地域県民局における各種手続き及び様式を規定している細則である。
改正理由は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)が施行され、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び生活保護法施行細則準則(平成12年3月31日社援第871号厚生労働省社会・援護局長通知)が一部改正されたことによる規定の整理である。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
法令の制定、改正に伴い当然必要とされる規定の整理であるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号に該当するものである。
1 規則等の題名
青森県生活保護法施行細則の一部を改正する規則
2 規則等の趣旨(規則等の内容、制定及び改正理由等)
県が設置している生活保護法の実施機関である地域県民局における各種手続き及び様式を規定している細則である。
改正理由は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)が施行され、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び生活保護法施行細則準則(平成12年3月31日社援第871号厚生労働省社会・援護局長通知)が一部改正されたことによる規定の整理である。
3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
法令の制定、改正に伴い当然必要とされる規定の整理であるため、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表の第13号に該当するものである。