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更新日付:2023年4月3日 健康医療福祉政策課
「戦没者等の妻に対する特別給付金」、「戦没者の父母等に対する特別給付金」及び「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」について
「戦没者等の妻に対する特別給付金」について
「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦で夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻の方々に特別給付金(記名国債)を支給するものです。
第三十回特別給付金「い号」
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支給対象者
戦没者等の妻として、令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している戦没者等の妻の方
※ただし、次のア・イに該当する方は、現在受給している特別給付金記名国債の償還期間が経過する年の4月1日より特別給付金の支給を受けることができます。
ア 令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給している方。
イ 戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給している方。(第二十九回特別給付金を受ける権利を有している方で請求を行っていない方を含む。) -
支給内容
額面110万円、5年償還の記名国債(無利子) -
請求期間
令和5年4月1日(土)から令和8年3月31日(火)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
第二十七回特別給付金「と号」
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支給対象者
戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和3年10月1日において、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等(以下「公務扶助料等」といいます。)の受給権を有している方
※第二十二回特別給付金「と号」 -
支給内容
額面200万円、10年償還の記名国債(無利子) -
請求期間
令和3年10月1日(金)から令和6年9月30日(月)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
第二十七回特別給付金「へ号」 及び 第二十二回特別給付金「た号」
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支給対象者
戦没者等の妻として、下記の特別給付金(※)の受給権を取得した方で、令和2年10月1日において、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等(以下「公務扶助料等」といいます。)の受給権を有している方
※第二十二回特別給付金「へ号」
第十七回特別給付金「た号」 -
支給内容
額面200万円、10年償還の記名国債(無利子) -
請求期間
令和2年10月1日(木)から令和5年10月2日(月)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
国債の償還
戦没者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年2回、償還日(4月 30 日及び 10 月 31 日)以降に均等に支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続の際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続について、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
「戦没者の父母等に対する特別給付金」について
先の大戦において、すべての子又は最後に残された子を軍人等として戦闘その他の公務により失った父母、又はこれらの父母と同様の立場にある孫を亡くした祖父母の精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金を支給するものです。
支給対象者は、基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者です。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」について
先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻が、日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
第二十九回特別給付金「い号」(新規支給)
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支給対象者
これまで戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給対象とならなかった方で、令和3年4月1日において初めて支給対象に該当する「戦傷病者等の妻」の方 -
支給内容
額面15万円(軽症者の方は7.5万円)、5年償還の記名国債(無利子) -
請求期間
令和3年4月1日(木)から令和6年4月1日(月)まで
(請求期間を過ぎると、第二十九回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
第二十九回特別給付金「い号」(継続支給)
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支給対象者
これまでに第二十八回特別給付金の受給権を取得された方で、令和3年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方 -
支給内容
額面50万~7.5万円(※)、5年償還の記名国債(無利子)
※額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。 -
請求期間
令和2年10月1日(木)から令和5年10月2日(月)まで
(請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。)
第十三回特別給付金「た号」
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支給対象者
次の(1)及び(2)に該当する方
(1)第二十三回特別給付金又は第二十五回特別給付金の受給権を取得している方
(2)夫である戦傷病者等が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一般の怪我や病気で死亡された方 -
支給内容
額面5万円、5年償還の記名国債(無利子) -
請求期間
令和3年10月1日(金)から令和6年9月30日(月)まで
(請求期間を過ぎると、第十三回特別給付金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
国債の償還
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給は、無利子の記名国債により行われ、請求受付開始の翌年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。