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更新日付:2024年9月10日 高齢福祉保険課
【申請期限延長】青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金
小規模法人(1法人当たり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等。)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者グループが協働して行う取組に対する支援等を通じて、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金を交付します。
補助対象事業所
青森県内に事業所が所在する事業者で構成される事業者グループを対象とする。
事業者グループは、原則介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)での構成とする。
事業者グループに、介護保険サービス以外の福祉サービス(障害福祉サービス、児童福祉サービス)が含まれる場合も対象とするが、介護事業所を運営する法人を申請代表者として申請すること。
事業者グループは、原則介護事業所(介護保険法に基づく全サービスを対象とする。)での構成とする。
事業者グループに、介護保険サービス以外の福祉サービス(障害福祉サービス、児童福祉サービス)が含まれる場合も対象とするが、介護事業所を運営する法人を申請代表者として申請すること。
補助対象経費及び補助基準額
補助対象経費 | 補助率 | 補助基準額 |
---|---|---|
事業者グループが経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に資する下記の取組を実施する際に必要な経費(報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金)。 ・人材募集や一括採用、職場の魅力発信 ・合同研修の実施等人材育成 ・福利厚生の充実や職場環境改善等による従業者の職場定着 ・人事管理等のシステムや給与制度等の共通化 ・事務処理部門の集約・外部化 ・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等 ・協働化等にあわせて行う ICT インフラの整備(通信費は対象外とする) ・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備(事業所車輌の購入費は対象外とする) ・経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援 ・その他本事業の目的を達成するため、県が必要と認める取組 |
4/5 | 事業者グループを構成する法人数1につき1,200千円。構成する法人数に制限はないが、1事業者グループあたり最大 10,000千円を上限とする。 |
1事業者グループにつき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し少ない方の額を補助する。
申請受付期間
申請期限を延長しました。
申請書提出先
青森県健康医療福祉部高齢福祉保険課あてメールにより提出
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp
交付要綱・様式
留意事項
(注1)地域医療介護総合確保基金で実施する「介護テクノロジー導入支援事業」、経済産業省が実施している「IT導入補助金」等、他の補助金等によって助成されているものについては、本事業の補助対象外とする。また、他の国庫補助による社会福祉連携推進法人の設立に向けた補助金等を受けている事業者グループは補助対象外とする。
(注2)補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)
(注2)補助を受けた事業所は、厚生労働省等が実施する調査研究事業等に可能な限り協力すること。(厚生労働省等から補助事業所に対して直接協力依頼の打診をする場合がある。)