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更新日付:2025年1月8日 高齢福祉保険課
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出等
事業者(法人)番号一覧表(R7.1.7時点)[457KB]
業務管理体制整備の届出を受理した際に付与した「事業者(法人)番号」をお知らせしますので、ご確認ください(県に届出を行った事業者のみ)。
また、届出された事業所等が一覧表に掲載されているかなどについてもご確認ください。
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守の義務の履行を確保するため、業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者等が整備すべき業務管理体制の届出は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
青森県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱[65KB]
介護サービス事業者等が整備すべき業務管理体制の届出は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
青森県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱[65KB]
業務管理体制の整備に関する届出システム(https://www.laicomea.org/laicomea/)の運用が開始されています。
整備に関する届出や届出事項の変更は本システムを使用します。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
業務管理体制の整備に関する概要
事業者版操作マニュアル
自治体版操作マニュアル
上記システムを使用して届出などが可能となりましたが、これまでどおり下記様式により届け出ることも可能です。
整備・区分の変更
届出事項の変更
整備に関する届出や届出事項の変更は本システムを使用します。詳しくは下記ファイルをご覧ください。
業務管理体制の整備に関する概要
事業者版操作マニュアル
自治体版操作マニュアル
上記システムを使用して届出などが可能となりましたが、これまでどおり下記様式により届け出ることも可能です。
整備・区分の変更
届出事項の変更
指定又は許可を受けている事業所等の数 (みなし事業所を除く) |
法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行の状況の監査 |
---|---|---|---|
1以上20未満 | 届出要 | ||
20以上100未満 | 届出要 | 届出要 | |
100以上 | 届出要 | 届出要 | 届出要 |
区分 | 届出先 |
---|---|
(1) 事業所等が 3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2) 事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
(3) 全ての事業所等が同一指定都市内に所在する事業者 | 指定都市の長 |
(4) 全ての事業所等が同一中核市内に所在する事業者 | 中核市の長 |
(5) 地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者で、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 各市町村長 |
(6) (1)から(5)以外の事業者 | 都道府県知事 |
業務管理体制一般検査
届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するため「青森県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、介護サービス事業者の業務管理体制の確認検査(一般検査)を定期的に行っています。
業務管理体制の確認検査(一般検査)の受検に際しては、「業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自主点検表)」を作成してください。
業務管理体制の確認検査(一般検査)の受検に際しては、「業務管理体制の整備に係る一般検査調書(自主点検表)」を作成してください。
関係通知等
【厚生労働省ホームページ】
介護サービス事業者の業務管理体制
介護サービス事業者の業務管理体制