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更新日付:2025年4月2日 高齢福祉保険課

【介護保険】令和7年度介護職員処遇改善加算の届出

新着情報
  • 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)について掲載しました。(2025.4.2)
  • 令和7年度介護職員処遇改善加算の届出について掲載しました。(2025.2.20)
  • (令和6年度についてはこちらのページをご確認ください。)

1 令和7年度計画書

計画書は、毎年度提出する必要があります。令和7年度に処遇改善加算を算定される場合には、期限までに必ず提出してください。

1-1 提出書類

【提出書類一覧】
様式番号 提出書類 Excel形式 その他
別紙様式2-1、2-2 処遇改善計画書 別紙様式2-1、2-2エクセルファイル[549KB]

記入例エクセルファイル[559KB]

※別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを確認した上で、提出してください。
※令和7年度は「介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金」と様式が一体化されています。処遇改善加算と併せて当該補助金を申請される場合は、別紙様式2-3、2-4にも必要事項を記載の上、同時に提出してください。
別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別紙2エクセルファイル[25KB] ※下記のいずれかに該当する場合のみ提出
・今年度から新たに加算を取得する場合
・昨年度とは加算の区分が変わる場合(例:加算Ⅱ→加算Ⅰ)
別紙1及び別紙1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 居宅系エクセルファイル[86KB]
施設系1エクセルファイル[41KB](短期入所・特定施設・介護老人福祉施設)
施設系2エクセルファイル[211KB](短期療養・介護療養型・老健・介護医療院)
※下記のいずれかに該当する場合のみ提出
・今年度から新たに加算を取得する場合
・昨年度とは加算の区分が変わる場合(例:加算Ⅱ→加算Ⅰ)

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援は、処遇改善加算の算定対象外です。

1-2 提出期限

2025(令和7)年4月15日(火)【必着】

1-3 提出方法

【別紙様式2-1、2-2】処遇改善計画書
青森県電子申請・届出システム:
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15895

【別紙2】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、【別紙1及び別紙1-2】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
電子申請届出システム:
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
メール:
shisetsu_nyuusyo@pref.aomori.lg.jp
郵送:
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ

※メールの件名は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」としてください。
※Excel形式で提出。 PDFへの変換はしないでください。

2 令和7年度変更届

2-1 提出書類

計画書の内容に変更(下記のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、別紙様式4エクセルファイル[26KB]変更に係る届出書を提出してください。
添付書類については、別紙様式4をご確認ください。
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3 キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4 キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様)
5 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※3~5の場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出も併せてご提出ください。

2-2 提出期限

居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日まで

2-3 提出方法

電子申請届出システム:
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
メール:
shisetsu_nyuusyo@pref.aomori.lg.jp
郵送:
​〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ

※メールの件名は「令和7年度処遇改善加算変更届」としてください。
※Excel形式で提出。 PDFへの変換はしないでください。

3 令和7年度実績報告書

3-1 提出書類

【提出書類一覧】
様式番号 提出書類 Excel形式 その他
別紙様式3-1、3-2 実績報告書 別紙様式3-1、3-2エクセルファイル[234KB]

記入例エクセルファイル[256KB]
※別紙様式3-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定した加算の要件が全て「○」になっていることを確認したうえで、提出してください。
別紙様式5 特別事情届出書 別紙様式5エクセルファイル[33KB] ※下記に該当する場合のみ提出
・事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行った場合

【注意事項】

 介護職員処遇改善加算は、「賃金改善所要額」が「加算の総額」以上になる必要があります。仮に「賃金改善所要額」が「加算の総額」を下回る場合は、一時金や賞与などにより支給し、「賃金改善所要額」を「加算の総額」以上としてください。
 実績報告において「賃金改善所要額」が「加算の総額」を下回る場合、加算の算定要件を満たさないため、加算の全額が返還対象となります。

3-2 提出期限

各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで。 (例:国保連からの最終の加算支払が5月の場合、7月末日までに提出)
最終提出期限は2026(令和8)年8月末日【必着】 です。

※年度途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算の算定を終了した場合にも、提出が必要です。

3-3 提出方法

電子申請届出システム:
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 
メール:
shisetsu_nyuusyo@pref.aomori.lg.jp
郵送:
​〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護事業者グループ

※メールの件名は「令和7年度処遇改善加算実績報告書」としてください。
※Excel形式で提出。 PDFへの変換はしないでください。

4 介護職員処遇改善加算に関するお問い合わせ

〇ご質問の前に、厚生労働省通知やQ&Aをご確認ください。
 厚生労働省では、介護職員処遇改善加算等相談窓口を設けていますのでご活用ください。

(土日含む9:00~18:00 電話:050-3733-0222)

処遇改善加算に関する相談窓口もご活用ください。
(平日9:30~16:30 電話:017-718-1820又はメール:aomori-kaigo@eidell.co.jp)

〇ご質問は電話ではなく、次の質問票によりメール又はFAXにて送信してください。

PDFPDFファイル[61KB] Excelエクセルファイル[18KB]
(メールアドレス:shisetsu_nyuusyo@pref.aomori.lg.jp)
(FAX番号 017-734-8090 : 高齢福祉保険課介護事業者グループ)
※中核市(青森市、八戸市)・市町村が所管する介護サービス事業所については、各市町村へお問合せください。

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090(課共通)

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