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更新日付:2020年7月1日 高齢福祉保険課

老人福祉法に基づく「老人居宅生活支援事業」の届出について

 国及び都道府県以外の者が、「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合は、知事に対して老人福祉法上の届出が必要となります。

1 「老人居宅生活支援事業」に該当するサービス

  • 老人居宅介護等事業
    → 訪問介護 【県所管】
    ⇒ 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第1号訪問事業 【市町村所管】
  • 老人デイサービス事業
    → 通所介護 【県所管】
    ⇒ 地域密着通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、第1号通所事業 【市町村所管】
  • 老人短期入所事業
    → (介護予防)短期入所生活介護 【県所管】
  • 小規模多機能型居宅介護事業
    ⇒ (介護予防)小規模多機能型居宅介護 【市町村所管】
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業
    ⇒ (介護予防)認知症対応型共同生活介護 【市町村所管】
  • 複合型サービス福祉事業
    ⇒看護小規模多機能型居宅介護複合型サービス 【市町村所管】

※居宅介護支援(在宅の要介護者についてのケアマネジメント)は、「老人居宅生活支援事業」には含まれないので、老人福祉法上の届出は不要です。
※中核市である青森市及び八戸市内で事業を行う場合は、届出先は青森市及び八戸市になります。



2 必要な届出書類

( 〇・・・要届出 ☓・・・届出不要 *・・・提出省略可能 )
老人福祉法上の事業名 介護保険法上のサービス名 第1号様式 第2号様式 第3号様式 第4号様式 第7号様式 第9号様式
老人居宅介護等事業 訪問介護
夜間対応訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、第1号訪問事業  ワードファイル[46KB]  〇   〇 
老人デイサービス事業 通所介護
地域密着通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、第1号通所事業  ワードファイル[46KB]   〇   〇   [36KB]  〇   〇 
老人短期入所事業 (介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業 (介護予防)小規模多機能型居宅介護  ワードファイル[46KB]   〇   〇 
認知症対応型老人共同生活援助事業 (介護予防)認知症対応型共同生活介護  [46KB]  〇   〇 
複合型サービス福祉事業 看護小規模多機能型居宅介護複合型サービス  [46KB]  〇   〇 


「老人居宅生活支援事業」の開始、届出内容の変更、事業の廃止又は休止の場合は、老人福祉法等による届出等の様式を定める要綱[453KB]により下記の様式を提出することとなっています。
届出理由 様式 提出時期
事業開始の届出 第1号様式「老人居宅生活支援事業開始届書」(R2.7.1改正)[46KB] 開始日より前
届出内容の変更 第2号様式「老人居宅生活支援事業変更届書」 ワードファイル 40KB 変更日から1ヶ月以内
事業の廃止又は休止の届出 第3号様式「老人居宅生活支援事業廃止(休止)届書」 ワードファイル 34KB 廃止日又は休止日の1ヶ月前
設置の届出 第4号様式「老人デイサービスセンター等設置届書」(R2.7.1改正)[36KB] 開始日より前
届出内容の変更 第7号様式「老人デイサービスセンター等変更届書」[32KB] 変更日から1ヶ月以内
施設の廃止又は休止の届出 第9号様式「老人デイサービスセンター等廃止(休止)届書」[32KB] 廃止日または休止日の1ヶ月前

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この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

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