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更新日付:2024年8月23日 青森県立精神保健福祉センター
精神障害者保健福祉手帳について
交付の対象者
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
手帳の等級
等級の認定は、申請時に提出していただく医師の診断書、または障害年金証書等の写しにより行います。
医師の診断書による申請の場合は、精神疾患(機能障害)の状態と、それに伴う生活能力障害の状態の両面から総合的に判定されます。
障害年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の等級は、障害年金と同じ等級になります。
障害等級 | 項目 |
---|---|
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
手帳の有効期間
手帳の有効期間は2年間で、2年ごとに更新の手続きが必要です。更新申請の手続きは、有効期限の3か月前から行うことが可能です。
交付申請の手続き
申請窓口
お住まいの市町村の担当窓口で申請してください。
※手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問合せください。
申請に必要なもの
手帳用の診断書か、精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合は年金証書等の写しのどちらかで申請できます。
診断書による申請 | 年金証書等による申請 |
---|---|
・申請書[20KB] ・写真(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの) ・医師の診断書[52KB] (精神障害の初診日から6か月を経過した日以降に作成されたもの) |
・申請書(同左) ・写真(同左) ・障害年金証書及び特別障害給付金受給資格者証書の写し ・障害年金照会同意書[28KB] ・裁定通知書 ・直近の年金支払通知書(又は年金振込通知書)及び直近の国庫金振込通知書(又は国庫金送金通知書)の写し ※ただし、申請者が所持していないものについては、必ずしも添付は求めません。 |
※精神障害者保健福祉手帳申請手続きの際、個人番号の記載が必要となるため、上記の申請書類に加えて番号確認書類及び本人確認書類等が必要となります。
手帳で受けられる主なサービス
・税制上の優遇措置
・生活保護を受給している方の障害者加算(1級・2級)
・生活福祉資金の貸付
・重度心身障害者医療費給付(1級のみ)
・N T Tの無料電話番号案内サービス
・N H K放送受信料の免除
・県内民間及び市営バスの割引制度
・県内民間鉄道の割引制度
※令和7年4月1日から、JRでも割引制度が導入されます。
・県営住宅の優遇抽選
この他、各市町村独自のサービスがある場合があります。
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この記事についてのお問い合わせ
青森県立精神保健福祉センター
電話:017-787-3951
FAX:017-787-3956
※ 精神障害者保健福祉手帳の申請手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
特定の個人に関する内容(申請に対する審査の進捗状況等)についてのお問合せには回答できません。
また、メールによるご相談はお受けしておりません。
特定の個人に関する内容(申請に対する審査の進捗状況等)についてのお問合せには回答できません。
また、メールによるご相談はお受けしておりません。