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更新日付:2017年 4月21日 青森県障がい者相談センター

愛護手帳について

 愛護手帳(全国的には「療育手帳」といいます)とは、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うととも
に、各種の援助措置を受けやすくするため知的障害児(者)に交付されているものです。
 愛護手帳には「A」と「B」の2つの程度があり、「A」が重度で「B」がそれ以外の障害の程度を表しています。


1 障害程度
知能測定値、基本的生活習慣、問題行動を総合的に判断し、重度「A」と重度以外(中軽度)「B」に分けられます。

2 この手帳の交付を受けることにより、いろいろな制度の適用を受けることができますが、障害程度や所得など
に応じて、いろいろな制限があることもあります。
区分 愛護手帳
A B 運用
税金(所得税、地方税等)
旅客運賃割引 介護者は第一種知的障害者のみ
航空運賃割引 介護者は第一種知的障害者のみ
バス運賃割引
タクシー料金割引
NHK受信料免除 市町村民税非課税世帯のみ
日常生活用具の給付
重度医療の適用
心身障害者扶養共済
自動車税減免 家計を同一にする場合のみ
ホームヘルパーの派遣 家族の介護が得られないとき
特別障害者手当 障害が重複の場合可能性あり
障害児福祉手当 及び
特別児童扶養手当
※〇についてはほぼ全員が該当、△については条件に合致した場合のみ該当


   
3 愛護手帳の申請手続
 

 申請手続は、お住まいの市町村障害福祉担当窓口で行うこととなります。
 申請には、次のような書類が必要となりますが、市町村によっては、これら以外の書類を求められることもあり
ますので、詳細は、窓口へお問合せください。
 
〇愛護手帳交付申請書
〇写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。 縦4センチ×3センチ)1枚
〇印鑑
〇母子健康手帳(用意できる方)


 

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この記事についてのお問い合わせ

〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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