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更新日付:2007年8月22日 青森県障がい者相談センター

自立支援医療(更生医療)について

1 自立支援医療(更生医療)とは 
 自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者に対して医療を給付することにより、その障害を除去又は軽減し、もって日常生活能力又は職業能力を回復し、獲得させることを目的として行われる医療であり、知事の定める指定医療機関において給付されます。


2 給付の内容
 自立支援医療(更生医療)の給付は、指定医療機関での現物給付を原則としており、給付の種類は次のとおりとなっています。

(1)診察
(2)薬剤または治療材料の支給
(3)医学的処理、手術及びその他の治療並びに施術
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送

 自立支援医療(更生医療)の対象は、臨床症状が消退し、永続するようになった「障害そのもの」であり、疾病を対象とする一般医療とは一線を画される。

 医療の範囲は、障害者相談センターの判定書に基づき、更生医療券受給者証に記載された医療に限られ、国民健康保険等の医療保険の給付又は他の公費負担制度の適用がある場合は、その残額(本人負担分)が給付の対象となります。

 自己負担については原則として医療費の1割負担。
 ただし、世帯の所得水準に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。
 また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担です。


3 医療機関の指定
 自立支援医療(更生医療)は、現物給付すなわち医療そのものを市町村が直接行うことを原則としていますが、実際はすべて更生医療指定医療機関に委託して行われます。
 身体障害者福祉法第19条に規定する自立支援医療(更生医療)担当医療機関の指定については、
医療機関からの申請に基づき、県知事が県社会福祉審議会の意見を聴き指定することになっています。


4 対象となる医療の例
視覚障害 ■角膜混濁 → 角膜移植術
■白内障 → 水晶体摘出術
■網膜剥離 → 網膜剥離手術
■瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
聴覚障害 ■外耳性難聴 → 形成術
■鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
言語障害 ■外傷性又は手術後に生じた発音構語障害
 → 形成術
■精神的ショック等により生じた機能性言語障害
 → 薬物、暗示療法による治療
肢体不自由 ■マヒ障害 → 理学療法、作業療法
■関節拘縮、関節強直 → 関節授動術、関節形成術、人工関節置換術
■義肢装具のため → 切断端形成術
心臓障害 ■先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔手術
■後天性心疾患 → ペースメーカー埋め込み術
腎臓障害 ■腎機能全廃 → 人工透析療法、腎移植術
小腸障害 ■小腸機能全廃 → 中心静脈栄養法
免疫障害 ■HIV感染症 → 抗HIV療法、免疫調整療法

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〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎1階
青森県障がい者相談センター
電話:0172-32-8437  FAX:0172-34-6167

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