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更新日付:2007年8月22日 青森県障がい者相談センター
知的障害者の判定業務について
障害者相談センターでは福祉事務所等の依頼により必要に応じて、医学的判定、心理学的判定、職能的判定の
各判定を実施し、それらを踏まえて総合的に判定をしています。
医学的判定では
・知的障害かどうかの診断及び精神障害その他の合併疾患に関する診断
・現在の状況の把握
・合併疾患に関する検査・治療の要否とその程度(施設入所が可能な状態かどうかなど)
・施設入所等の適否に関する判定
等を行います。
心理学的判定では、知能検査の実施や行動観察及び聞き取りにより
・心理学的特性(知能、性格、社会生活能力等)の把握
・指導訓練等による社会生活能力・社会適応能力の向上の可能性の検討
・援護の措置の要否やその種類についての判定
等を行います。
職能的判定では、旧労働省編一般職業適性検査の実施や行動観察及び聞き取りにより
・作業能力(動作能力、興味、意欲など)の把握
・作業訓練による動作能力等の向上の可能性の検討
・援護の措置の要否やその種類についての判定
等を行います。
各判定を実施し、それらを踏まえて総合的に判定をしています。
医学的判定では
・知的障害かどうかの診断及び精神障害その他の合併疾患に関する診断
・現在の状況の把握
・合併疾患に関する検査・治療の要否とその程度(施設入所が可能な状態かどうかなど)
・施設入所等の適否に関する判定
等を行います。
心理学的判定では、知能検査の実施や行動観察及び聞き取りにより
・心理学的特性(知能、性格、社会生活能力等)の把握
・指導訓練等による社会生活能力・社会適応能力の向上の可能性の検討
・援護の措置の要否やその種類についての判定
等を行います。
職能的判定では、旧労働省編一般職業適性検査の実施や行動観察及び聞き取りにより
・作業能力(動作能力、興味、意欲など)の把握
・作業訓練による動作能力等の向上の可能性の検討
・援護の措置の要否やその種類についての判定
等を行います。
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電話:0172-32-8437
FAX:0172-34-6167