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更新日付:令和7年1月17日 障がい福祉課
身体障害者補助犬とは
1 身体障害者補助犬とは

身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)とは、盲導犬、介助犬、聴導犬の三種の犬のことをいいます。(身体障害者補助犬法(以下「補助犬法」という。)第2条第1項)
それぞれの仕事内容は異なりますが、「身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与すること」(補助犬法第1条)という目的は同じです。
盲導犬
視覚障がい者の安全で快適な歩行をサポートします。道路交通法第14条に定める犬であって、道路交通法施行令第8条第2項で定めるハーネス(胴輪)をつけています。使用者に「障がい物・曲がり角・段差」を教えてくれます。
介助犬
肢体不自由者の日常生活の動作をサポートしてくれます。落としたものを拾って渡す、手の届かないものを持ってくる、ドアの開閉、冷蔵庫や引き出しの開閉、スイッチ操作などのほか、歩行介助、起立や移乗(トランスファー)の補助などを行います。外から見てわかるように「介助犬」と書いた表示を付けています。
聴導犬
聴覚障がい者に音を聞き分けて教え、音源へ誘導します。玄関のチャイム音・ファックス受信音・キッチンタイマー・赤ちゃんの泣き声・車のクラクションや自転車のベル・非常ベルなどを教えてくれます。また、「聴導犬」の表示をつけていることで、周囲の人が聴覚障がい者であることに気がつくという効果があります。
2 補助犬の表示
補助犬には表示の義務があります。(補助犬法第12条)

補助犬法に定められたとおり、認定番号・認定年月日・犬種・認定した団体名・連絡先などが明記してある表示を、外から見てわかるところにつけています。
また、施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障がい者は、厚生労働省令で定めるところ(身体障害者補助犬法施行規則第4条)により、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者犬である旨を明らかにするための表示をしなければなりません。
また、施設等(住宅を除く。)の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する身体障がい者は、厚生労働省令で定めるところ(身体障害者補助犬法施行規則第4条)により、その身体障害者補助犬に、その者のために訓練された身体障害者犬である旨を明らかにするための表示をしなければなりません。
3 補助犬の利用方法
手続きの詳細など、詳しくはお住まいの市町村の障がい福祉担当窓口までご相談ください。
(参考)市町村ホームページ(青森県庁)