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更新日付:2024年5月21日 障がい福祉課
障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱いについて
県の委託事業である障害者相談支援事業等について、消費税課税事業であるにもかかわらず、社会福祉法上の社会福祉事業と誤認し、非課税事業として取り扱ってきた事案が判明しました。
今後は、このような事案が生じないよう、適正な事務の執行に努めて参ります。
今後は、このような事案が生じないよう、適正な事務の執行に努めて参ります。
1 概要
全国的に、主に市町村が行う障害者相談支援事業における税務上の取扱いについて誤認している事例がある旨の報道を受け、令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省からの通知により、障害者相談支援事業等は、社会福祉法上の社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であることが示されました。
同通知で示された課税対象となる障害者相談支援事業等について確認したところ、県が実施する2事業において消費税を非課税として社会福祉法人に委託していることが判明しました。
2 誤って非課税としていた障害者相談支援事業等(委託先法人数)
・障害児等療育支援事業(2法人)
・発達障害者支援センターを運営する事業(3法人)
3 原因
上記事業については、社会福祉法上の取扱いが明確に周知されていなかったことから、社会福祉法における社会福祉事業に該当すると誤認し、誤って消費税非課税事業であるとして委託していたものです。
※全国的に同様の事例が多数発生しています。
4 今後の対応
・委託先法人に納付すべき消費税等を算定し、令和5年度分の申告と合わせて過去5年分(平成30年度~令和4年度)の修正申告を行うよう依頼済みです。
・委託先法人の修正申告等に伴い発生する平成30年度~令和5年度分の消費税、延滞税及び加算税相当額は、県が負担します。
5 事業費及び県負担見込額(概算)
事業名 | 委託先 | 事業費 (H30~R5) |
県負担見込額 消費税等額(H30~R5) |
障害児等療育支援事業 | 2法人 | 10,146千円 | 1,003千円 |
発達障害者支援センターを運営する事業 | 3法人 | 307,993千円 | 32,503千円 |
合計 | 5法人 | 318,139千円 | 33,506千円 |
6 再発防止
今後は、消費税非課税事業であるか否かについて、関係法令等を確認の上、国に確認・照会を行うなど、適正な事務の執行に努めます。