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更新日付:2021年1月8日 障がい福祉課
障害福祉サービス事業所等の指定更新について
指定更新申請手続きについて
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の
指定の有効期間は指定の日から6年間
となっています。
指定更新を受ける場合は、下記「障害福祉サービス事業所等の指定更新に関する申請書様式」により、申請書類を整備して提出してください。
【注意!】有効期間の満了日までに更新申請しない場合、失効となります ので、留意してください。
※指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
※指定更新申請に対する審査に当たっては、指定基準を満たしていることを確認する必要があるため、 事業休止中のままでの指定更新はできません。 事業を休止している事業所において指定更新を受ける場合は、事業再開の手続を行ったうえで指定更新申請を行ってください。
指定更新を受ける場合は、下記「障害福祉サービス事業所等の指定更新に関する申請書様式」により、申請書類を整備して提出してください。
【注意!】有効期間の満了日までに更新申請しない場合、失効となります ので、留意してください。
※指定更新申請と併せて指定内容に変更がある場合は、変更届も別途提出してください。
※指定更新申請に対する審査に当たっては、指定基準を満たしていることを確認する必要があるため、 事業休止中のままでの指定更新はできません。 事業を休止している事業所において指定更新を受ける場合は、事業再開の手続を行ったうえで指定更新申請を行ってください。
障害福祉サービス事業所等の指定更新に関する申請書様式
※「指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書送付票」を、一連の申請書類の一番上に添付し、提出してください。
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指定障害福祉サービス事業者等指定更新申請書 送付票
[22KB]
(各自、添付資料の記載内容をセルフチェックし、送付票の中のチェックボックスにチェックマークを記入してください。)
-
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(様式第5号別紙2)
[425KB]
(更新申請に当たっては、「従業者の経歴書」、「実務経験証明書」及び「資格証の写し」の添付は不要です。)
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この記事についてのお問い合わせ
健康医療福祉部 障がい福祉課 障がい福祉事業者グループ
電話:(直通)017-734-9308
FAX:017-734-3092
(代表)017-722-1111(内線6329、6330、6331)