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更新日付:令和7年1月7日 障がい福祉課
障害児通所支援事業に係る支援プログラムの公表及び県への届出について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
令和7年4月1日以降に、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
令和7年4月1日以降に、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
対象事業
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援
県への届出方法
下記「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を令和7年3月31日(月)までに、郵送で御提出ください。
提出先
郵便番号 030-8570
青森県長島1丁目1-1
青森県健康医療福祉部障がい福祉課障がい福祉事業者グループ
【参考】支援プログラムの作成・公表の手引き等
「児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引き」を参考にして実施してください。
【参考】支援プログラム未公表減算について
令和7年4月1日以降に、公表及び県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
算定される単位数は、所定される単位数の100分の85(15%減算)です。
減算対象及び適用期間は、県に届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算が適用されます。