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更新日付:2017年7月1日 東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)
新規許可申請(届出)時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認及び情報提供等について
平成29年7月1日から、国からの依頼により、新規申請(届出)の事業所に社会保険等が適用されていることの確認を行います。
<確認の対象>
食品衛生法の許可(届出)業種及び生活衛生関係の6業種(理容業、美容業、クリーニング業、興行場、旅館業、公衆浴場)に係る新規の申請(届出)
<確認の方法>
当該新規申請(届出)の受付時に、申請者(事業主)に対して任意で【社会保険等への加入状況に係る確認票】の提出を求め、その事実確認に必要な書類(写し)の提出又は提示を求めます。
つきましては、予め該当書類の準備にご協力をお願いします。
なお、この確認は、当該申請(届出)に係る可否には、関係ありません。
加入状況に係る確認票(様式)
1 飲食店営業、喫茶店営業[30KB]
2 その他の許可業種[30KB]
3 理容業、美容業、クリーニング業、興行場、旅館業、公衆浴場[30KB]
4 リーフレット[994KB]
5 参考資料(適用要件)[81KB]
2 その他の許可業種[30KB]
3 理容業、美容業、クリーニング業、興行場、旅館業、公衆浴場[30KB]
4 リーフレット[994KB]
5 参考資料(適用要件)[81KB]
事実確認に必要な書類とは?
1 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、次のいずれかの写し → このような書類です。[101KB]
○保険料の領収証書
○社会保険料納入証明書
○社会保険料納入確認書
○健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
○健康保険・厚生年金保険適用通知書
○保険料の領収証書
○社会保険料納入証明書
○社会保険料納入確認書
○健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
○健康保険・厚生年金保険適用通知書
この取組に関することや社会保険等の適用要件などの制度一般について、御質問等がありましたら、次の問合せ先にお願いします。
厚生労働省年金局事業管理課(社会保険) | 厚生労働省基準局労働保険徴収課(労働保険) |
---|---|
03 - 5253 - 1111 (内線3566) | 03 - 5253 - 1111 (内線5156) |
日本年金機構年金事務所(社会保険) | 青森労働局総務部労働保険徴収室(労働保険) |
---|---|
青森年金事務所 017 - 734 - 7495 むつ年金事務所 0175 - 22 - 4947 八戸年金事務所 0178 - 44 - 1742 弘前年金事務所 0172 - 27 - 1339 |
017 - 734 - 4145 |