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更新日付:2018年4月1日 東青地域県民局地域整備部青森港管理所
港湾(青森港)における立入制限区域について
青森港には、現在3ヶ所の国際埠頭(※)があり、立ち入り制限をしています。
保安確保のためフェンス、ゲート等を設置し、関係者以外は立入禁止としております(下図参照)。
(※)国際埠頭…海上人命安全条約「SOLAS条約」の批准、「国際船舶・港湾保安法」の施行による保安対策施設
港へ来訪される皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、
立ち入り制限のない範囲でお楽しみ頂くよう、ご理解とご協力をお願いします。
保安確保のためフェンス、ゲート等を設置し、関係者以外は立入禁止としております(下図参照)。
(※)国際埠頭…海上人命安全条約「SOLAS条約」の批准、「国際船舶・港湾保安法」の施行による保安対策施設
港へ来訪される皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、
立ち入り制限のない範囲でお楽しみ頂くよう、ご理解とご協力をお願いします。
沖館地区沖館ふ頭マイナス13メートル、マイナス10メートル岸壁 「別図1」[630KB]
本港地区新中央ふ頭マイナス10メートル岸壁 「別図2」[624KB]
ENEOSグローブガスターミナル(株)青森ガスターミナル第1バース 「別図3」[522KB]
※なお、「別図3」の民間の専用埠頭については民間で制限区域を設けております。
保安措置の実施を義務づける条約及び法律について
- 平成13年9月に発生した米国同時多発テロを契機に改正されたSOLAS条約(「海上における人命の安全のための国際条約」)により、平成16年7月1日から、国際航海船舶並びにこれら船舶が使用する国際埠頭施設において、保安措置の実施が義務づけられました。
- これに伴い平成16年4月に制定された「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」により、国際埠頭施設等としての青森港及び八戸港において、保安の確保のために必要な措置を講ずることになりました。
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国際埠頭施設は本来国際船舶の利用のための施設であり、施設の保安の確保及び安全管理上、港湾荷役関係者以外立ち入りは認められないことが原則となっております。
このたび保安措置の実施に伴い、別図に示す国際埠頭施設にてフェンス、ゲート等を設置したところであり、平成16年7月1日以降、関係者の立ち入りを制限することになりました。
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この記事についてのお問い合わせ
東青地域県民局 地域整備部 青森港管理所
電話:【管理担当】017-734-4101 【工事担当】017-734-4105
FAX:017-776-1263