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更新日付:2024年3月1日 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
生活衛生施設に関する営業許可・届出
これから営業を開始する方へ
各法令等で定める営業許可や営業届出が必要です。
いずれも新規施設開設までの流れは以下のとおりです。
なお、各種様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
1 事前相談 | 2 申請・手数料納入 | 3 現地確認 | 4 許可証の交付 |
---|---|---|---|
申請場所・構造設備等に ついて図面等を持参の うえご相談ください。 |
必要書類と手数料 (青森県証紙による) を持参のうえ開設日 の10日前を目途に 申請または届出 してください。 |
施設完成後、保健所職員 が法令の基準に適合して いるか確認に伺います。 不適事項があると許可に ならないので改善し、再 検査を受けてください。 |
基準適合を確認した後 許可指令書または 確認済証を作成します。 (3∼5日程度要します。) 許可となり次第、 営業開始できます。 |
理容所および美容所
理容:理容師が、頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること。
美容:美容師がパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること。(まつ毛エクステンションを含む。)
これらの業を行う施設を理容所または美容所といいます。
理容所・美容所の営業を行うときは、あらかじめ保健所の確認を受ける必要があります。
新規開設する場合
必要書類
- 理容所開設届出書・理容所検査申請書(第1号様式)または美容所開設届出書・美容所検査申請書(第1号様式)
- 施設の平面図(施設の寸法・面積・設備の配置がわかるもの)
- 従事する資格者の理容師免許証または美容師免許証
- 2名以上の資格者が従事する場合:管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証
- 従事する資格者の医師の診断書(結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの)
- 開設者が法人の場合:登記簿謄本の確認
- 開設者が日本国籍を有していない場合:外国人登録証明書
- 申請手数料:青森県証紙16,000円分
※ 必要な構造設備や申請書の記載方法については、「理容所・美容所を開設しようとする方へ」を参考としてください。
出張業務を行う場合
理容師および美容師は、理容所または美容所の施設内のみで営業が可能ですが、
1 疾病等の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して業務を行うとき
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に業務を行うとき
3 社会福祉施設に入所中の者および警察署等に拘禁中の者に対して業務を行うとき
以上の3つの理由により業務を行う場合は、保健所へ事前に理容・美容の出張届出書を提出することにより、施設外での業務が可能となります。(こちらの記載例を参考としてください。)
なお、理容所または美容所に所属していない者が出張業務を行う場合は、以下の書類を添付してください。
1 理容師または美容師免許証
2 医師の診断書(結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの)
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えて理容所変更届(第4号様式)または美容所変更届(第4号様式)をすみやかに提出してください。
※ 施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設
が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
資格者の雇入 | 1 理容師免許証または美容師免許証 2 医師の診断書(結核・皮膚疾患の有無に関するもの) |
資格者の退所 | なし |
管理理容師または管理美容師の変更・設置 | 管理理容師講習修了証または 管理美容師講習修了証 |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※ 大規模な増改築は新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
廃止
営業を廃止した場合は、すみやかに理容所廃止届(第5号様式)または美容所廃止届(第5号様式)を提出してください。
〇添付書類
理容所開設検査確認済証または美容所開設検査確認済証
営業を承継したい場合
譲渡(第6号様式)
添付書類
1 営業の譲渡が行われたことを証する書類
2 日本国籍を有しない者が届け出る場合は、住民票の写し
相続(第7号様式)
添付書類
1 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
2 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選任された者は、その全員の同意書
合併(第8号様式)
添付書類:合併後相続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
分割(第9号様式)
添付書類:分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
※ 各様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
なお、承継の届出を行っても確認済証は発行されません。
確認済証の変更または再交付をしたい場合は、以下のいずれかを提出してください。
1 確認済証書き換え交付願
添付書類:理容所開設検査確認済証または美容所開設検査確認済証
2 確認済証再交付願(青森県証紙750円分の手数料がかかります。)
添付書類:なし
クリーニング所・無店舗取次店
〇クリーニング所
クリーニング所は、洗濯物の処理または受取および引き渡しのための営業者の施設をいい、
この営業者は、クリーニング業を営む者(洗濯をしないで洗濯物の受取および引き渡しをすることを営業する者を含む)と定義されています。
クリーニング所を開設する場合は、あらかじめ保健所から確認を受ける必要があります。
新規クリーニング所を開設する場合
必要書類
- クリーニング所開設届・クリーニング所検査申請書(第1号様式)
- 平面図
-
他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合は、以下の事項を記載した書類
① 名称
② クリーニング所の場合:所在地
無店舗取次店の場合:業務用車両の保管場所および自動車登録番号もしくは車両番号
③ 従事者数
④ ③の従事者にクリーニング師が含まれる場合は、その氏名 - クリーニング師免許証(受取および引き渡しの場合は不要)
- 開設者が法人の場合は、登記簿謄本の確認
- 申請手数料:青森県証紙16,000円分
必要な構造設備・遵守事項
洗濯物の受取および引渡しのみ行うクリーニング所:以下5~10が該当
指定洗濯物以外を洗濯する場合:以下1~10が該当
指定洗濯物を洗濯する場合:以下1~13すべて該当
- 洗濯機および脱水機(各1台必要だが、脱水機の効用のある洗濯機の場合は脱水機不要)
- 洗濯物をその用途に応じて区分して処理すること
- 洗い場の床は不浸透性材料で、適当なこう配と排水口を設けること
- クリーニング師を設置すること
- 作業場および業務用の車両ならびに機械および器具を清潔に保つこと
- 作業場は居間、炊事場等と併用しないこと
- 洗濯物を洗濯または仕上げが終わったものと終わらないものに区分できること
- 作業場の照明・換気を十分にすること
- 作業場、洗濯物格納設備、容器および作業台を消毒する設備
- 苦情の申出先を明示すること
- 指定洗濯物を洗濯する場合、その前に消毒するための設備または消毒効果を有する洗濯機を設けていること
- 洗濯前の指定洗濯物と他の洗濯物を区分できること
- 指定洗濯物の格納設備および容器にはその旨を表示すること
- 指定洗濯物
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物
新規無店舗取次店を開設する場合
〇無店舗取次店
無店舗取次店とは、クリーニング所を開設せず、車両を用いて取次店営業を行うことをいいます。
この営業を行う場合は、あらかじめ届出する必要があります。
必要書類
- 無店舗取次店営業届出書(第1号様式の2)
- 業務用車両の平面図
-
他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合は、以下の事項を記載した書類
① 名称
② クリーニング所の場合:所在地
無店舗取次店の場合は:業務用車両の保管場所および自動車登録番号もしくは車両番号
③ 従事者数
④ ③の従事者にクリーニング師が含まれる場合は、その氏名
必要な構造設備等
- 洗濯物を処理済と未処理に区分できる専用の容器等
- 指定洗濯物を取扱う場合、消毒済と未消毒に区分できる専用の容器等
- 容器を消毒するための設備等
- 苦情の申出先を明示すること
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えてクリーニング所等変更届(第2号様式)をすみやかに提出してください。
※施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
クリーニング師の雇入 | クリーニング師免許証の写し |
クリーニング師の退職 | なし |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※ 大規模な増改築は、新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
廃止
営業を廃止した場合は、すみやかにクリーニング所等廃止届(第3号様式)を提出してください。
〇添付書類
クリーニング所開設検査確認済証
営業を承継したい場合
譲渡(第5号様式)
添付書類
1 営業の譲渡が行われたことを証する書類
2 他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合は、以下の事項を記載した書類
① 名称
② クリーニング所の場合:所在地
無店舗取次店の場合は:業務用車両の保管場所および自動車登録番号もしくは車両番号
③ 従事者数
④ ③の従事者にクリーニング師が含まれる場合は、その氏名
相続(第6号様式)
添付書類
1 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
2 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選任された者は、その全員の同意書
合併(第7号様式)
添付書類
1 合併後相続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
2 他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合は、以下の事項を記載した書類
① 名称
② クリーニング所の場合:所在地
無店舗取次店の場合は:業務用車両の保管場所および自動車登録番号もしくは車両番号
③ 従事者数
④ ③の従事者にクリーニング師が含まれる場合は、その氏名
分割(第8号様式)
添付書類
1 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
2 他にクリーニング所または無店舗取次店を営んでいる場合は、以下の事項を記載した書類
① 名称
② クリーニング所の場合:所在地
無店舗取次店の場合は:業務用車両の保管場所および自動車登録番号もしくは車両番号
③ 従事者数
④ ③の従事者にクリーニング師が含まれる場合は、その氏名
※ 各様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
なお、承継の届出を行っても確認済証は発行されません。
確認済証の変更または再交付をしたい場合は、以下のいずれかを提出してください。
1 確認済証書き換え交付願
添付書類:クリーニング所開設検査確認済証
2 確認済証再交付願(青森県証紙750円分の手数料がかかります。)
添付書類:なし
コインオペレーションクリーニング(コインランドリー)
コインオペレーションクリーニング営業とは、洗濯機および乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業をいいます。(共同洗濯設備として、病院・寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。)
コインオペレーションクリーニング営業を行う場合は、あらかじめ保健所へ届け出る必要があります。
新規開設する場合
必要書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(様式1)
- 付近見取図
- 平面図
- 洗濯機および乾燥機の概要がわかる書類
必要な構造設備・管理
-
施設・設備を衛生的に管理するために施設ごとに衛生管理責任者を定めること
(常駐または近隣に所在し、必要時に直ちに管理業務を行うことができる者)
※デジタル技術により管理する場合は、ご相談ください。 - 施設は、隔壁等により外部と区分され、かつ、外部から見通しが容易であり、他の営業施設および居住施設等と区隔されていること
- 施設は、設置する洗濯機および乾燥機の台数ならびにこれらに応じた利用者数および付帯設備を勘案して、利用者の作業等の支障のない広さを有していること
- 施設は、採光、照明および換気が十分に行える構造であること
- 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること
-
施設内の床面および腰張りは、不浸透性材質を使用したものであること
また、床面は平滑で、排水のための適当な設備を有すること - 施設内には、流水式手洗い設備を備えること
- 施設内には、廃棄物等を入れる専用の容器を備えること
- ランドリー用洗濯機を設置する施設には、給湯設備を備えることが望ましい
- 施設内に便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区隔されていること
- 施設内に食品の自動販売機等直接洗濯に関係ない機器等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること
変更・廃止した場合
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えてコインオペレーションクリーニング営業施設変更届(様式2)をすみやかに提出してください。
※ 施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設
が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※大規模な増改築は新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
廃止
営業を廃止した場合は、すみやかにコインオペレーションクリーニング営業施設廃止届(様式3)を提出してください。
旅館業
旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業のことをいいます。
旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を設けて、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のもの
下宿営業:施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
これらの営業を行うときは、あらかじめ旅館業の許可を受ける必要があります。
なお、一般住宅の全部または一部を活用して有料で宿泊サービスを提供したい場合は、住宅宿泊事業法にてルールが定められているので詳しくは、「住宅宿泊事業法【民泊】について(青森県庁ホームページ)」をご覧ください。
新規開設する場合
必要書類
- 旅館業営業許可申請書(第1号様式)
-
営業施設の構造設備を明らかにする図面
配置図・平面図・断面図(いずれも縮尺を明示したもの) -
営業施設の設置場所の周囲200メートルの区域内の見取図
※その区域内に学校・幼稚園・保育園等がある場合は、施設との距離を明示した書類が必要となるので、保健所へご相談ください。 - 申請者が法人である場合は、定款または寄附行為の写し
- 手数料:青森県証紙22,000円分
※ 構造設備や設置場所の基準、申請者の人的要件等は、「旅館業を営業しようとする皆さんへ」を参考としてください。
変更・廃止した場合
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えて旅館業営業許可(旅館業営業承継承認)申請書記載事項変更届出書(第5号様式)を10日以内に提出してください。
※ 施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設
が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※大規模な増改築は新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
停止・廃止
営業を停止または廃止した場合は、10日以内に旅館業営業停止(廃止)届出書(第6号様式)を提出してください。
〇添付書類
施設の一部について停止または廃止した場合:該当部分を朱筆した平面図
施設の全部を廃止した場合:営業許可指令書
営業を承継したい場合
※各様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
譲渡
必要書類
- 旅館業承継承認申請書:第2号様式
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
-
営業施設の設置場所の周囲200メートルの区域内の見取図
(既に提出している見取図から変更がない場合は不要) - 手数料:青森県証紙7,400円分
合併
必要書類
- 旅館業承継承認申請書:第3号様式その1
- 合併後存続する法人または合併により設立される法人の定款または寄附行為の写し
- 合併契約書の写し(契約書を作成しない場合、これに代わる書面)
-
営業施設の設置場所の周囲200メートルの区域内の見取図
(既に提出している見取図から変更がない場合は不要) - 手数料:青森県証紙7,400円分
分割
必要書類
- 旅館業承継承認申請書:第3号様式その2
- 分割により旅館業を承継する法人の定款または寄附行為の写し
- 分割計画書または分割契約書の写し
-
営業施設の設置場所の周囲200メートルの区域内の見取図
(既に提出している見取図から変更がない場合は不要) - 手数料:青森県証紙7,400円分
相続(被相続人の死亡後60日以内に申請し、承認が必要です。)
必要書類
- 旅館業承継承認申請書:第4号様式
-
戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
※ 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選任された者は、その全員の同意書 -
営業施設の設置場所の周囲200メートルの区域内の見取図
(既に提出している見取図から変更がない場合は不要) - 手数料:青森県証紙7,400円分
新規開設する場合
一般公衆浴場は、既設の公衆浴場から市は290メートル、町村は350メートルの距離を有する必要があります。
なお、特別な事情がある公衆浴場は、距離規定がかからないので、特別な事情がある公衆浴場に該当するかは保健所へご相談ください。
必要書類
- 公衆浴場業営業許可申請書(第1号様式)[27KB]
- 営業施設の構造設備の仕様書
- 配置図・平面図・断面図(いずれも縮尺200分の1以上)
- 測量士または測量士補が作成した最寄りの公衆浴場との距離実測図(縮尺1000分の1以上)
- 申請者が法人である場合は、定款または寄附行為の写し
- 手数料:青森県証紙22,000円分
必要な構造設備
-
出入口:二重構造(外部から直接脱衣所に入れない構造)
履物の格納設備 -
脱衣室:金網を備えた開放窓または換気設備
衣類等の格納設備(棚または容器)
洗面設備および水飲み場(水飲み場を洗面設備と兼用できる場合は不要)
浴室との仕切り相当部分は、浴室内を容易に見通すことができる構造
男女別の区画(相互に見通しのできない構造)
外部から見通しできない構造 -
浴室:金網等を備えた開放窓または換気設備
清掃しやすい構造
男女別の区画(相互に見通しできない構造)
外部から見通しできない構造
浴槽ー以下のいずれかの構造を備えてください。
1 上縁の高さが床面から0.3メートル以上
2 洗い場の使用水および浴槽からの溢水が浴槽内に流入しない構造
3 常時、溢水する状態で使用される浴槽
床ー水が滞留しないよう適当なこう配を付けること。
最低部に適当なこう配を付けた排水溝を設けること。
天井ー水滴が落下しないよう適当なこう配を設けること。 -
便所:金網等を備えた開放窓または換気設備
入浴者が利用しやすい場所に設けること。
流水式び手洗い設備を備えること。
男女の区別(相互に見通しのできない構造)
外部から見通しできない構造 -
附帯露天風呂:洗い場を設けないこと
浴槽内に溢水が逆流しない構造 -
附帯サウナ室:換気を適切に行うための給気口および排気口または換気設備
清掃しやすい構造
床ー適当なこう配を付け、清掃作業時の水を完全に屋外に排出できる排水口
入口ー室内を見通す窓
室内ー非常用ブザー等の設置 - 屋外排水設備:排水溝および汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生およびねずみの侵入を防止できる構造
※
浴槽水の使用時間が3時間を超える場合は、「青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例」に基づく管理が必要です。
浴槽の運用・管理方法について、保健所へご相談ください。
変更・廃止した場合
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えて公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届書)記載事項変更届書(第6号様式)を10日以内に提出してください。
※ 施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設
が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※大規模な増改築は新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
停止・廃止
営業を停止または廃止した場合は、10日以内に公衆浴場営業停止(廃止)届書(第7号様式)を提出してください。
〇添付書類
施設の一部について停止または廃止した場合:該当部分を朱筆した平面図
施設の全部を廃止した場合:営業許可指令書
営業を承継したい場合
各様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
なお、承継の届出を行っても許可指令書は発行されません。
証明が必要な場合は、保健所までご相談ください。
譲渡
必要書類
- 公衆浴場業営業承継届書(譲渡):第2号様式
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し
相続
必要書類
- 公衆浴場業営業承継届書(相続):第3号様式
-
戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選任された者は、その全員の同意書
合併
必要書類
- 公衆浴場業営業承継届書(合併):第4号様式
- 合併後存続する法人または合併により設立される法人の登記事項証明書
- 定款または寄附行為の写し
分割
必要書類
- 公衆浴場業営業承継届書(分割):第5号様式
- 分割により公衆浴場業を承継する法人の登記事項証明書
- 定款または寄附行為の写し
新規開設する場合
必要書類
- 興行場営業許可申請書(第1号様式)
- 設置の場所の区域の状況を明らかにした図面(申請地付近100メートル以内の見取図)
- 構造設備を明らかにした図面:建物の配置図および断面図(いずれも縮尺を明示したもの)
- 申請者が法人である場合は、定款または寄附行為の写し
-
手数料
(1)常設の場合:青森県証紙19,000円分
(2)仮設の場合:青森県証紙8,600円分
必要な構造設備
-
設置の場所
(1)水はけが悪い場所でないこと
(2)採光および換気に支障がない場所であること - 客席部:機械換気設備の設置
- 場内:適当な照明設備の設置
- 窓・その他の開口部:蚊・はえ等の侵入を防ぐための金網等の設置
- 床下の換気孔、排水口等:ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備
- 階上の客席部の前端:ゴミくず等が落ちない構造
- 興行場の入口:履物の泥を除去するための設備
- 適当な場所へのくず入れの設置
- 清掃用具を衛生的に保管するための設備
-
以下の要件を満たす便所
(1)男子用および女子用の区分
(2)入場者の利用しやすい場所への設置
(3)床面:不浸透性材料で作られたもの
(4)内壁:不浸透性材料以外の場合は、床面から1メートルまでは不浸透性材料で腰張りされたものとする
(5)便器:適当な数設置し、不浸透性材料で作られたものとする
(6)適当な数の流水式手洗い設備の設置
(7)機械換気設備の設置
※ 屋外にある施設:2は該当しない
ほかにも、仮設興行場ならびに常設興行場の体育館、公民館および屋外の施設は、入場者の形態等の状況により適用されない項目があるので、保健所にご相談ください。
変更・廃止した場合
変更
以下の内容に変更があった場合は、添付書類を添えて興行場営業許可申請書記載事項変更届出書(第6号様式)を10日以内に提出してください。
※ 施設が移転する場合は、変更ではなく
新規の開設
が必要となりますので、事前にご相談ください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
営業者(個人)の改姓 | 住民票の写し |
営業者(個人)の住所 | なし |
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記簿謄本の確認 |
施設名称 | なし |
施設の構造設備 | 変更前後の概要書類・平面図 ※大規模な増改築は新規申請となる場合があるのでご相談ください。 |
停止・廃止
営業を停止または廃止した場合は、10日以内に興行場営業停止(再開・廃止)届出書(第7号様式)を提出してください。
〇添付書類
施設の一部について停止または廃止した場合:該当部分を朱筆した平面図
施設の全部を廃止した場合:営業許可指令書
営業を承継したい場合
各様式は「生活衛生関係様式(青森県庁ホームページ)」からダウンロードできます。
なお、承継の届出を行っても許可指令書は発行されません。
証明が必要な場合は、保健所までご相談ください。
譲渡
必要書類
- 興行場営業承継届書(譲渡):第2号様式
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が法人の場合は、定款または寄附行為の写し
相続
必要書類
- 興行場営業承継届書(相続):第3号様式
-
戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により地位を承継すべき相続人として選任された者は、その全員の同意書
合併
必要書類
- 興行場営業承継届書(合併):第4号様式
- 合併後存続する法人または合併により設立される法人の登記事項証明書
分割
必要書類
- 興行場営業承継届書(分割):第5号様式
- 分割により公衆浴場業を承継する法人の登記事項証明書