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更新日付:2023年5月10日 西北地域県民局地域健康福祉部保健総室(五所川原保健所)
フグによる食中毒に注意しましょう
- 令和4年9月に五所川原保健所管内でフグによる食中毒が発生し、患者1名が亡くなりました。
- 全国では、毎年10~20件程度のフグによる食中毒事件が発生しています。
- フグは、種類の鑑別が難しく、内臓や皮に毒性がある他、季節による毒力の変動や個体差、地域差などがあり、食用にするためには専門的な知識と技術が必要です。 素人による調理は非常に危険ですので、絶対にやめましょう。
- フグによる食中毒のほとんどは、釣ったフグを素人が家庭で調理して起こっています。釣ったフグは、 家庭で調理しない、食べない、人にあげない ようにしましょう。
- 万一、フグによる食中毒の症状(しびれ)があらわれた時は、すぐに医療機関を受診しましょう。
フグ毒は危険です
フグ毒について
- フグ毒は「テトロドトキシン」と呼ばれる致死率が極めて高い神経毒です。
- フグの種類によって有毒部位が異なりますが、肝臓(キモ)及び卵巣(マコ)はすべて有毒で食べられません。
- この毒は加熱に対し安定しているため、調理加熱程度では失活しません。
フグ毒を食べたときの症状
- 喫食後30分~3時間で口唇や舌の痺れ、四肢の麻痺などが起こり、重篤な場合は意識混濁や呼吸麻痺に陥り死亡することがあります。
青森県におけるフグ取扱い制度
- 青森県では、フグの取扱いを適正に行い、食中毒の発生を未然に防止することを目的として、「青森県ふぐ取扱指導要綱」を定めています。
- フグを処理(肝臓や卵巣などの有毒部位を除去)する営業を行うためには、ふぐ処理者認定のための試験に合格しなければなりません。また、営業施設を管轄する保健所へのふぐ処理営業の届出が必要です。
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フグは届出施設で処理されたものでなければ、一般消費者に販売することができません。
→ふぐ処理者認定試験や「青森県ふぐ取扱指導要綱」については、こちらをご覧ください。