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更新日付:2023年12月18日 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)

食品の表示について

食品表示法に基づく表示

 食品の表示は消費者がその食品の情報を知るうえで最も重要な手段であり、食品の表示や食品の安全は消費者にとって、最も身近な課題となっています。
 食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として、平成27年に食品表示法が施行され、具体的なルールは食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められました。
 加工食品及び添加物の表示は、令和2年4月1日から新たなルールに基づき作成する必要があります。

食品添加物の表示

 加工食品にあっては、原材料と添加物を明確に区分し、それぞれに占める重量割合の高い順に表示することとなりました。
 使用した添加物は、合成・天然を問わず表示することが義務づけられています。
 また、原材料にもともと使用されていた食品添加物についても、原則として表示が必要です。

アレルギー表示

 食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものを特定原材料と定め、それらを原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品には、アレルゲンの表示が義務づけられています。特定原材料に準ずるものについても、可能な限りアレルゲンの表示を行うよう推奨されています。
 また、「くるみ」は、従前より特定原材料に準ずるものとして整理されていた品目でしたが、令和5年3月9日から特定原材料に追加されました。経過措置期間として、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品については、従前の例によることができます。

  • 【義務】特定原材料8品目 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生
  • 【推奨】特定原材料に準ずるもの20品目
    アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

遺伝子組換え食品の表示

 遺伝子組換え食品の表示の見直しを内容とする「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が、平成31年4月25日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。
見直しの内容については、下記消費者庁パンフレットをご覧ください。

知っていますか?遺伝子組換え表示制度(消費者庁パンフレット)PDFファイル[4736KB]

食品表示法に関する問い合わせ先

分類 表示事項 担当機関 問い合わせ先
衛生事項 添加物、アレルゲン、製造者、遺伝子組換え、期限表示、保存方法等 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課 0178-27-5111(内線288、283、282)
品質事項 名称、原材料、原料原産地等 〇三八地域県民局地域農林水産部農業普及振興室
〇青森県農林水産部食の安全・安心推進課
〇0178-27-5111(内線231)
〇017-734-9351
保健事項 栄養成分表示、機能性表示等 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)健康増進課 0178-27-5111(内線286)

この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
電話:0178-27-5111(282,283,288)  FAX:0178-27-1594

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