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更新日付:2023年12月18日 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)

営業までの流れ

固定施設での営業

  • 事前相談
    保健所の窓口にて、施設の図面等を用いて、施設基準に適合しているか確認します。
  • 申請書類の提出
    営業許可(新規・継続)申請書の様式は「食品衛生法の改正について」からダウンロードしてください。
    申請手数料は、業種により異なりますので、お問い合わせ下さい。
    また、各施設に食品衛生責任者を置くことになっていますので、資格をお持ちで
    ない方は、講習会を受講することになります。窓口は、食品衛生協会になります。
  • 施設検査
    保健所職員が、施設が基準を満たしているかどうかの確認検査を行います。
  • 許可証交付
  • 営業開始

臨時飲食店営業について

行事などに付随して、臨時的に簡易な施設を設けて、不特定多数の人を対象に食品を提供する場合は、「臨時飲食店営業」という許可が必要です。この場合、営業できる行事や、提供できる食品等が決められていますので、お問い合わせ下さい。
臨時飲食店の許可申請は、「食品衛生法の改正について」から、営業許可申請書・営業届(新規、継続)をダウンロードしてください。
学校、社会福祉施設、住民の自治組織、自治体が主催する行事等に主催者自らが出店する場合、または主催者から承認を受けて出店する場合などは、許可を要しない場合がありますので、内容を保健所までご相談下さい。
この場合、臨時飲食店出店届を提出することになります。
臨時飲食店出店届出書はこちらワードファイル[17KB]

この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
電話:0178-27-5111(内線282,283,288)  FAX:0178-27-1594

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