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関連分野
更新日付:2016年5月20日 下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所
むつ家畜保健衛生所 概要
事業の概要
むつ家畜保健衛生所は下北一円と上北郡横浜町を加えた1市2町3村を
所轄しており、家畜の伝染病を予防し、まん延を防止することによって
畜産の振興を図り生産性の向上に努めています。
また、安全な畜産物を消費者の皆様に提供できるよう、生産農場に対して
飼養衛生管理の徹底を指導 します。さらに家畜の保健衛生上必要な試験や
検査を行うほか、薬事法、獣医師法などの県の業務を所管しています。
これらの業務を防疫課と衛生指導課の2つの課で事務分担しています。
むつ家畜保健衛生所は下北一円と上北郡横浜町を加えた1市2町3村を
所轄しており、家畜の伝染病を予防し、まん延を防止することによって
畜産の振興を図り生産性の向上に努めています。
また、安全な畜産物を消費者の皆様に提供できるよう、生産農場に対して
飼養衛生管理の徹底を指導 します。さらに家畜の保健衛生上必要な試験や
検査を行うほか、薬事法、獣医師法などの県の業務を所管しています。
これらの業務を防疫課と衛生指導課の2つの課で事務分担しています。
防疫課分掌事務
1.家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。
2.家畜の伝染病の予防に関すること。
3.家畜の生産性及び人工授精に関すること。
4.その他地方における家畜衛生の向上に関すること。
1.家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。
2.家畜の伝染病の予防に関すること。
3.家畜の生産性及び人工授精に関すること。
4.その他地方における家畜衛生の向上に関すること。
衛生指導課分掌事務
1.家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。
2.寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。
3.地方的特殊疾病の調査に関すること。
1.家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。
2.寄生虫病、骨軟症その他農林水産大臣の指定する疾病の予防のためにする家畜の診断に関すること。
3.地方的特殊疾病の調査に関すること。
動物薬事
家畜保健衛生所では、薬事法に基づく動物用医薬品、動物用医療機器の販売に関する許可業務を行っております。
申請書は、次の青森家畜保健衛生所のリンクからダウンロードできます。なお、申請書のあて先は、「東青地域県民局長」から「下北地域県民局長」に変更して御使用ください。
動物用医薬品販売・医療機器等販売・賃貸に係る申請の際には、事前にむつ家畜保健衛生所までご相談ください。
動物用医薬品の販売 青森家畜保健衛生所へ
医療機器の販売 青森家畜保健衛生所へ
家畜保健衛生所では、薬事法に基づく動物用医薬品、動物用医療機器の販売に関する許可業務を行っております。
申請書は、次の青森家畜保健衛生所のリンクからダウンロードできます。なお、申請書のあて先は、「東青地域県民局長」から「下北地域県民局長」に変更して御使用ください。
動物用医薬品販売・医療機器等販売・賃貸に係る申請の際には、事前にむつ家畜保健衛生所までご相談ください。
動物用医薬品の販売 青森家畜保健衛生所へ
医療機器の販売 青森家畜保健衛生所へ
獣医事・獣医療
家畜保健衛生所では、獣医師法、獣医療法に基づく業務を行っております。
届出様式などは、青森家畜保健衛生所のリンクからダウンロードできます。なお、あて先は、「東青地域県民局長」から「下北地域県民局長」に変更して御使用ください。
また、飼育動物診療施設開設の際には、事前にむつ家畜保健衛生所までご相談ください。
様式 青森家畜保健衛生所へ
家畜保健衛生所では、獣医師法、獣医療法に基づく業務を行っております。
届出様式などは、青森家畜保健衛生所のリンクからダウンロードできます。なお、あて先は、「東青地域県民局長」から「下北地域県民局長」に変更して御使用ください。
また、飼育動物診療施設開設の際には、事前にむつ家畜保健衛生所までご相談ください。
様式 青森家畜保健衛生所へ
飼料安全
家畜保健衛生所では、安全な畜産物を生産するため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、飼料販売業者、生産農家に立入検査を実施しています。予告なしに立入検査を実施することがありますので、ご協力を
お願いします。
~飼料販売業者開設希望の皆者へ~
飼料販売を希望される場合は、事業を開始する2週間前までに県知事あてに届出が必要となります。
~飼料販売業者の皆様へ~
事業の内容等に変更があった場合、業を廃止する場合は、変更(廃止)が生じた日から1か月以内に県知事あてに
届出が必要となります。
届出様式は、青森県庁農林水産部畜産課のHPからダウンロードできます。
これらの届出は、青森県庁農林水産部畜産課 衛生・安全グループに提出していただきますが、届出様式の記載方法などのご相談はむつ家畜保健衛生所でもお受けいたします。
届出様式 青森県庁農林水産部畜産課へ
家畜保健衛生所では、安全な畜産物を生産するため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づき、飼料販売業者、生産農家に立入検査を実施しています。予告なしに立入検査を実施することがありますので、ご協力を
お願いします。
~飼料販売業者開設希望の皆者へ~
飼料販売を希望される場合は、事業を開始する2週間前までに県知事あてに届出が必要となります。
~飼料販売業者の皆様へ~
事業の内容等に変更があった場合、業を廃止する場合は、変更(廃止)が生じた日から1か月以内に県知事あてに
届出が必要となります。
届出様式は、青森県庁農林水産部畜産課のHPからダウンロードできます。
これらの届出は、青森県庁農林水産部畜産課 衛生・安全グループに提出していただきますが、届出様式の記載方法などのご相談はむつ家畜保健衛生所でもお受けいたします。
届出様式 青森県庁農林水産部畜産課へ
- 放牧中のヤギ(むつ市川内町)
- 寒立馬(東通村尻屋)
- カモシカ(時々遊びに来ます)