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更新日付:2024年8月9日 西北地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室(西北地方福祉事務所)

社会福祉法人の地域における公益的な取組状況

平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人に「地域における公益的な取組」の責務規定が創設されました。(社会福祉法第24条第2項)
これにより、社会福祉法人は、自らが行う事業の利用者の福祉ニーズを的確に把握しこれに対応することのみならず、少子高齢化、人口減少社会等の社会情勢の変化を踏まえつつ、既存の社会保障制度や社会福祉制度では対応が困難な福祉ニーズを積極的に把握し、地域の関係機関との連携や役割分担を図りながら、新たな地域ニーズに対して積極的に対応していくことが求められています。

当県民局では、管内の社会福祉法人(70法人)の地域における公益的な取組状況を調査しています。
調査結果はこちらです。

西北管内社会福祉法人の地域における公益的な取組状況(R6.4.1現在)
PDFファイル

※調査方法は、独立行政法人福祉医療機構の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」において公表されている各法人の「現況報告書」に記載されている「地域における公益的な取組」を集計したものです。
H30-R6houjinsuu
R6kannaisichoubetu
R6ruikeibetsu

この記事についてのお問い合わせ

西北地域県民局地域健康福祉部 福祉こども総室 福祉調整課
電話:0173-35-2156  FAX:0173-35-2462

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