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更新日付:2024年4月24日 県民活躍推進課

私立高等学校等の修学支援制度について(就学支援金・奨学のための給付金など)

※制度をクリックすると該当部分に移動します
授業料等への支援 高等学校等就学支援金(国) 就学支援費補助金(県) 専攻科修学支援金 学び直しへの支援金
教育費への支援 奨学のための給付金
家計急変世帯への支援 家計急変世帯に対する支援

青森県では、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、県内の私立高等学校に通う生徒を対象として、授業料等への支援(就学支援金など)教育費への支援(奨学のための給付金)を実施しています。また、保護者等の傷病や自己の責めに帰すべき理由によらない離職など、やむを得ない理由により家計が急変した世帯に対する支援も行っています。

※以下は令和6年度に実施予定の修学支援制度です。国の制度改正などにより、今後、内容が変更になる場合があります。
修学支援制度

留意事項
・上記の「年収」については、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている世帯の場合の年収目安額を示したものです。家族の人数や年齢、働いている人の人数等で、支援の対象となる年収額は異なりますのでご注意ください。

 <参考>【就学支援金】所得制限に相当する目安年収(文部科学省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます

・受給申請の手続きは、高等学校等への入学後に、学校を経由して行います

・青森県内の私立高等学校等の場合、各支援制度の申請書等の提出先は、生徒が在学している学校となります。

授業料等への支援

私立高等学校等の授業料に対する支援制度としては、国が実施する高等学校等就学支援金制度と、青森県が就学支援金に対して上乗せして支援を行う就学支援費補助金制度があります。また、県の就学支援費補助金制度では、入学金に対する支援も実施しています。

このほか、私立高等学校専攻科の授業料に対して支援を行う専攻科修学支援金制度や、高等学校等を中途退学した方が再び学び直す場合に支援を行う学び直しへの支援金制度があります。

これらの支援制度では、以下の計算式により算出した額を基に支給対象や支給額を判定します。

算出額=市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額

※保護者が2名の場合は、それぞれの計算結果を合算したものを算出額とする。
※政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除の額に3/4を乗じた値を用いて計算する。

高等学校等就学支援金(国)

高等学校等就学支援金(国)は、高等学校に在学する生徒の授業料に充てる支援金を国が負担することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的として支給されるものです。(年収によっては支給されない場合があります)
なお、高等学校等就学支援金(国)は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

※受給資格や支給額等、制度の詳細については、以下の文部科学省のホームページをご覧ください。

高等学校等就学支援金制度(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます
高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省HP) このリンクは別ウィンドウで開きます
所得基準に相当する目安年収(文部科学省HP)このリンクは別ウィンドウで開きます 

受給資格 以下の要件を満たす生徒であること
1.日本国内に住所を有し、高等学校等に在学している。
2.保護者等の年収目安額(両親がいる場合は合算した額)が910万円未満程度である。
支給額
(上限)
・年収目安額 590万円未満(算出額 154,500円未満):月額33,000円
・年収目安額 590万円以上910万円未満(算出額 154,500円以上304,200円未満):月額9,900円
※通信制や単位制の場合には額が異なります。
手続方法 受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(入学時に学校から申請についての案内があります)
また、毎年7月頃に県が保護者等の直近の課税額を確認し、支給対象や支給額の再判定を行いますので、収入状況届を学校に提出する必要があります。

就学支援費補助金(県)

就学支援費補助金(県)は、高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金の受給資格を有する私立高等学校等の生徒のうち、一定の要件を満たす生徒の授業料や入学金に対して県が支援を行うものです。

なお、就学支援費補助金(県)は学校が受け取り、当該生徒の授業料や入学金に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

支援要件 以下の要件を満たす私立高等学校等の生徒であること
(1)授業料補助
1.高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金が支給されている。
2.保護者等の年収目安額(両親がいる場合は合算した額)が590万円以上710万円未満程度(算出額 154,500円以上207,900円未満)である。

(2)入学金補助
1.当該年度の新入生である。
2.入学した月において高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金が支給されている。
3.保護者等の年収目安額(両親がいる場合は合算した額)が270万円未満(市町村民税非課税世帯)である。
支援額(上限) (1)授業料補助
 月額9,900円
(就学支援金(9,900円)と合算して、最大19,800円が授業料から減免されます)
※単位制の場合には額が異なります。

(2)入学金補助
 年額50,000円
手続方法 高等学校等就学支援金(国)又は学び直しへの支援金の受給資格認定申請や収入状況届の審査結果により、対象となる生徒に学校から届出書等の提出依頼がありますので、必要事項を記入の上、学校に提出してください。
就学支援金・就学支援費補助

専攻科修学支援金

専攻科修学支援金は、私立高等学校専攻科に在学する生徒のうち、一定の要件を満たす生徒の授業料に充てる支援金として支給するものです。
なお、専攻科修学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

受給資格 以下のほか、必要な要件を満たす生徒であること
1.日本国内に住所を有し、私立高等学校専攻科に在学している。
2.生計維持者(父母)等の年収目安額(父母がいる場合は合算した額)が380万円未満程度である。
支給額
(上限)
・年収目安額 270万円未満(算出額 100円未満):月額35,600円
・年収目安額 270万円以上380万円未満(算出額 100円以上51,300円未満):月額17,800円
手続方法 受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(入学時に学校から申請についての案内があります)
また、毎年7月頃に県が生計維持者(父母)等の直近の課税額を確認し、支給対象や支給額の再判定を行いますので、収入状況届を学校に提出する必要があります。

学び直しへの支援金

学び直しへの支援金は、高等学校等を中途退学後、再び私立高等学校等で学び直しをする生徒の授業料に充てる支援金を支給するものです。(年収によっては支給されない場合があります)
なお、学び直しへの支援金は学校が生徒に代わって受け取り、当該生徒の授業料に充てる仕組みとなっており、生徒や保護者等が直接受け取るものではありません。

受給資格 以下のほか、必要な要件を満たす生徒であること
1.日本国内に住所を有し、私立高等学校等に在学している。
2.保護者等の年収目安額(両親がいる場合は合算した額)が910万円未満程度である。
支給額
(上限)
・年収目安額 590万円未満(算出額 154,500円未満):月額24,750円
・年収目安額 590万円~910万円未満(算出額 154,500円以上304,200円未満):月額9,900円
※単位制の場合には額が異なります。
手続方法 受給資格認定申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(対象者には学校から申請についての案内があります)
また、毎年7月頃に県が保護者等の直近の課税額を確認し、支給対象や支給額の再判定を行いますので、収入状況届を学校に提出する必要があります。

奨学のための給付金

奨学のための給付金は、私立高等学校(専攻科含む)等に在学する生徒の保護者等のうち、一定の要件を満たす保護者等の授業料以外の教育に必要な経費の負担軽減を図り、もって全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるようにすることを目的として給付するものです。(原則として保護者等の預金口座に振り込みます)

受給資格 以下のほか、必要な要件を満たす保護者であること
1.基準日において青森県内に住所を有している。
2.基準日(7月1日)において生活保護法による生業扶助を受けている
又は基準日の属する年度分の保護者等全員の地方税所得割が非課税である。
3.生徒が高等学校等就学支援金(国)、学び直しへの支援金又は専攻科修学支援金の支給を受ける者である。
支給額 【高等学校全日制の場合】
生活保護世帯:年額52,600円
非課税世帯(第1子):年額142,600円
非課税世帯(第2子以降):年額152,000円

【高等学校専攻科の場合】
年額52,100円
手続方法 【青森県の私立高校等に在学する生徒の場合】
受給申請書に必要事項を記入の上、学校に提出してください。(学校から申請についての案内があります)

【青森県の私立高校等に在学する生徒の場合】
当ホームページ上に掲載する受給申請書等に必要事項を記載し、青森県県民活躍推進課に郵送してください。
なお、学校から申請の案内がある場合や、県ではなく学校に提出する場合など、学校により対応が異なることがありますので、提出方法については各学校にお問い合わせください。

留意事項
・生徒が県外の私立高等学校等に在学している場合であっても、保護者等が青森県内に住所を有していれば、給付対象となります。(生徒が青森県内の私立の高等学校等に在学していても、保護者等が他都道府県に住所を有している場合は、青森県から給付を受けることはできません)

・給付は12月末頃(予定)になります。なお、入学時の負担が大きい新入生については、4~6月分の給付金を7月末頃(予定)に前倒しで受給することが可能です(早期給付)。
 ※給付時期は予定であり、制度改正や審査状況等により変更となる場合があります。

<令和6年度用の申請書類等>

申請書提出期限(下記の期限までに県民活躍推進課に提出してください。) 
 
 早期給付:令和6年5月31日(金)
 通常給付:令和6年7月26日(金)

家計急変世帯への支援

家計急変世帯に対する支援制度は、保護者等の傷病や自己の責めに帰すべき理由によらない離職など、やむを得ない理由により収入が減少した場合において、授業料等や教育費に対して支援を行うものです。
必要な要件を満たす場合には、指定された様式により申請に必要な書類を作成いただく必要がありますので、各私立学校又は青森県県民活躍推進課までお問い合わせください。
※自己の責めに帰する自己都合退職等の場合は、本支援の対象になりません。
また、家計が急変する前から、授業料への支援や教育費への支援の上限額の支給を受けている場合も、本支援の対象になりません。

この記事についてのお問い合わせ

総務部 総務文書課 学事振興グループ
電話:017-734-9869  FAX:017-734-8050

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