ホーム > 組織でさがす > こども家庭部 > 若者定着還流促進課 > 東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~
更新日付:2024年4月23日 若者定着還流促進課
東京圏から青森への移住・就業で、最大100万円を支給します!~あおもり移住支援事業~
趣旨・内容
まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略及び県内の市町村の市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、青森県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と県内市町村が共同して、移住支援金を支給するものです。
◆移住支援金チラシ[269KB]
<注意>
予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。
※支給対象の求人情報は「あおもりジョブ」(移住支援対象のマークがあるもの)、対象求人の要件などについては企業向けページもご確認ください。
支給額
◆世帯での移住の場合:100万円
◆単身での移住の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき、最大100万円を加算(一部の市町村に移住した場合を除く)。
子育て加算の金額や申請できる期間は、市町村により異なりますので、必ず転入前に転入先市町村へ直接お問い合わせください。(お問い合わせ先は当ページ下部をご覧ください)
対象の市町村
県内40市町村
支給対象者の要件
次の1~3に要件を満たす方が支給対象となります。
詳細は「あおもり移住支援事業実施要領[291KB]」をご覧ください。
1 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏(※)に在住し、東京23区内に通勤していた方。
※東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のこと。
ただし、次の条件不利地域を除きます。
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2 移住先等に関する要件
(1)の要件を満たし、かつ、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす方。
※2人以上の世帯の方は(6)の要件を満たす必要あり。
(1)青森県内への移住に関する要件
・申請時において、転入後1年以内であること。
・申請後5年以上継続して移住先の市町村に居住する意思があること。
(2)就業に関する要件
次のアの要件を満たし、かつ、イ又はウのいずれかの要件を満たす方。
ア 共通の要件
・勤務地が青森県内であること。
・週20時間以上の無期雇用契約であること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
イ 対象求人への就業に関する要件
・就業先が、移住支援金の支給対象としてマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載されている求人であること。
・求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 専門人材に関する要件
・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ただし、次の市町村には就業先に関する独自の要件があります。
青森市:就業先が青森市内に所在する事業所であること。
八戸市:就業場所が八戸市内に所在する事業所、又は圏域町村内(三戸郡及びおいらせ町)に所在する事業所で八戸市内に本社を有する事業所もしくは八戸市の誘致企業が設置する事業所であること。
(3)テレワークに関する要件
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
・青森県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村 が本事業における関係人口と認めること。
(5)起業に関する要件
・あおもり起業支援事業において、起業支援金の交付決定を受けていること。
(6)世帯に関する要件
移住支援金の申請者以外の世帯員いずれも、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
・移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
・移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、居住地の市町村への転入後1年以内であること。
3 その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
対象者の区分 | 要件 |
---|---|
対象求人に就業した方 | マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。 |
専門人材に該当する方 | プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。 |
テレワーカー | 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務を引き続きテレワークで行う方。 |
関係人口に該当する方 | 青森県における市町村や地域の人々と関わりを有する方のうち、市町村が本事業における関係人口と認める方。 ※要件は市町村によって異なりますので、市町村の担当課にご確認ください。 |
起業した方 | 起業支援金の交付決定を受けた方。 |
対象求人
移住支援金の支給対象となる求人情報はマッチングサイト「あおもりジョブ」でご確認ください。
対象求人には「移住支援対象」のマークがついています。
対象求人の要件及び登録方法については、こちらのページをご確認ください。
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた者が、次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額を返還することとなります。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び対象となる移住支援金受給者が居住する市町村が認めた場合はこの限りではありません。
1 全額の返還
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
(3) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(4) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
※(4)は「対象求人に就業した方」と「専門人材に該当する方」のみ
2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
申請先
移住支援金の申請は、移住先の市町村担当窓口で受付しています。
※予算の上限に達した場合、申請の受付を締め切る場合があります。
※申請期限は市町村によって異なりますので、移住先の市町村担当課にご確認ください。
市町村名 | 担当課名等 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
青森市 | 企画部連携推進課 | 017-752-8751 | 017-763-5243 |
弘前市 | 商工部商工労政課 | 0172-35-1135 | 0172-35-1105 |
八戸市 | 商工労働まちづくり部産業労政課 | 0178-43-9038 | 0178-43-2146 |
黒石市 | 商工観光部商工課 | 0172-52-2111 | 0172-53-1839 |
五所川原市 | 経済部商工観光課 | 0173-35-2111 | 0173-39-1093 |
十和田市 | 企画財政部政策財政課 | 0176-51-6712 | 0176-24-9616 |
三沢市 | 政策部政策調整課 | 0176-53-5111 | 0176-52-5656 |
むつ市 | 政策推進部企画課 | 0175-22-1111 | 0175-22-1373 |
つがる市 | 総務部地域創生課 | 0173-42-2271 | 0172-42-3069 |
平川市 | 政策推進課 | 0172-55-5737 | 0172-44-8619 |
平内町 | 企画政策課 | 017-718-1325 | 017-755-2145 |
今別町 | 総務企画課 | 0174-35-3012 | 0174-35-2298 |
蓬田村 | 総務課 | 0174-27-2111 | 0174-27-3255 |
外ヶ浜町 | 企画政策課 | 0174-31-1111 | 0174-31-1215 |
鯵ヶ沢町 | 政策推進課 | 0173-72-2111 | 0173-72-2374 |
深浦町 | 総合戦略課 | 0173-74-2122 | 0173-74-4415 |
西目屋村 | 企画財政課 | 0172-85-3080 | 0172-85-3040 |
藤崎町 | 経営戦略課 | 0172-88-8258 | 0172-75-2515 |
大鰐町 | 企画観光課 | 0172-55-6561 | 0172-47-6742 |
田舎館村 | 企画観光課 | 0172-58-2111 | 0172-58-4751 |
板柳町 | 企画財政課 | 0172-73-2111 | 0172-73-2120 |
鶴田町 | 企画観光課 | 0173-22-2111 | 0173-22-6007 |
中泊町 | 総合戦略課 | 0173-57-2111 | 0173-57-3849 |
野辺地町 | 企画財政課 | 0175-64-2111 | 0175-64-7510 |
七戸町 | 企画調整課 | 0176-68-2940 |
0176-68-2804 |
六戸町 | 企画財政課 | 0176-55-3111 | 0176-55-3112 |
横浜町 | 産業振興課 | 0175-78-2111 | 0175-78-2118 |
東北町 | 企画課 | 0176-56-3111 | 0176-56-3110 |
六ヶ所村 | 政策推進課 | 0175-72-8136 | 0175-72-2743 |
おいらせ町 | 政策推進課 | 0178-56-4273 | 0178-56-4364 |
大間町 | 企画経営課 | 0175-37-2111 | 0175-37-2478 |
東通村 | 経営企画課 | 0175-33-2263 | 0175-27-2130 |
風間浦村 | 企画政策課 | 0175-35-2111 | 0175-35-2403 |
佐井村 | 総合戦略課 | 0175-38-2111 | 0175-38-2492 |
三戸町 | まちづくり推進課 | 0179-20-1117 | 0179-20-1102 |
五戸町 | 総合政策課 | 0178-62-7952 | 0178-62-6317 |
田子町 | 住民課 | 0179-23-0678 | 0179-32-4294 |
南部町 | 交流推進課 | 0178-38-5961 | 0178-38-5981 |
階上町 | 総合政策課 | 0178-88-2113 | 0178-88-2117 |
新郷村 | 企画商工観光課 | 0178-78-2111 | 0178-78-2118 |
その他関連する制度
- マイホーム借上げ制度
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構において、マイホームを借上げ、主に子育て世帯に転貸する「マイホーム借上げ制度」を実施しております。
制度の詳細はホームページをご覧ください。
◆◇お問合せ先◆◇
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
電話:03-5211-0757
- フラット35地域活性化型(地方移住支援)
住宅金融支援機構において、移住支援金の交付決定を受けた移住者を対象として、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる「フラット35地域活性化型(地方移住支援)」を実施しております。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
◆◇お問合せ先◆◇
独立行政法人住宅金融支援機構
電話:0120-0860-35
移住支援金に関するお問合せ
青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 UIJターン促進グループ
TEL:017-734-9174 FAX:017-734-8117
E-mail:wakamono@pref.aomori.lg.jp