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更新日付:2024年4月1日 若者定着還流促進課
労働者協同組合について
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、①組合員が出資し、②組合員の意見を反映して組合の事業が行われ、③組合員が組合の行う事業に従事することを基本原理とする組織です。組合の活動を通じて持続可能で活力ある社会の実現を目指しています。
※労働者協同組合法は令和4年10月1日から施行されます。
詳細については以下を参照して下さい。
〇厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」
〇知りたい!労働者協同組合法(厚生労働省特設サイト)
労働者協同組合の主な特色
(1)労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2)設立には3人以上の発起人が必要です。行政庁による許認可を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3)組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
(4)出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
(5)都道府県知事に決算関係書類を提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
所管行政庁について
「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、「組合」についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、「連合会」については、厚生労働大臣とされており、本県の窓口は、こども家庭部若者定着還流促進課となります。