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更新日付:2020年7月31日 地域生活文化課

青森県公益認定等審議会

設置目的

 公益法人制度に関する抜本的改革により、明治29年の民法制定以来の主務官庁による公益法人の設立許可制度が平成20年12月1日に改められました。

 新制度においては、登記のみで一般社団法人又は一般財団法人が設立できることとされ、これらの法人は、民間有識者からなる合議制の機関の意見に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の公益認定を受け、公益社団法人又は公益財団法人となることができることとされました。

 本県では、平成20年7月7日、この合議制の機関として「青森県公益認定等審議会」を設置しました。

概要

(1)設置根拠
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第1項

(2)担当事務
 認定法及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(3)委員構成
 法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者

(4)委員定数・任期
 5人以内・3年

(5)委員の公募
 公募を行う予定はありません。
 ※ 公益認定等の審議に当たり、法律、会計又は公益法人に係る活動に関する優れた識見や公正性・中立性が求められるため。

(6)会議の公開
 公開の議決をした場合を除き、非公開とします。
 ※ 審議会の主な事務である公益認定等に係る審議が個別の法人の事業内容等に及ぶものであり、公開されることでその法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれや、委員の率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

関係法令等

青森県における公益認定等に関する運用について

 審議会における公益認定の基準等の運用については、次のとおり「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会決定)によるものとしています。

青森県における公益認定等に関する運用についてPDFファイル[163KB]

(参考)
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会決定)PDFファイル[879KB]

委員名簿

任期 令和5年7月25日~令和8年7月24日
会長 森 樹男 弘前大学人文社会科学部教授
会長代理 岩谷 直子 弁護士
委員 小林 太郎 公認会計士・税理士
委員 長谷川 美千留 青森公立大学経営経済学部准教授
委員 蝦名 和美 税理士・社会保険労務士

審議会の開催予定・結果

 審議会の開催予定及び過去に開催した審議会の議事要旨等については、公益法人information((国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)に掲載しておりますので、御覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

交通・地域社会部 地域生活文化課 消費生活・公益法人グループ
電話:017-734-9079  FAX:017-734-8046

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